国司
こくし
令制(りょうせい)により、中央から派遣されて諸国の政務を行った地方官の総称。のちには長官のみをさすようになった。大化の地方制度改革の一環として成立し、大宝令(たいほうりょう)の制定によって制度的完成をみた。初期の国司はミコトモチとよばれ、宰、使者などと記された。これに国司の字をあてるのは大宝令施行以後のことである。令制によれば、国の等級に応じて守(かみ)、介(すけ)、掾(じょう)、目(さかん)の四等官(しとうかん)と史生(ししょう)の定数が定められており、その職掌は行財政、司法、軍事など地方政治全般に及んでいた。任期は当初6年、のち4年となったが、任期中は職分田(しきぶんでん)の支給をはじめ、空閑(こかん)地の営種(えいしゅ)権や公廨稲(くがいとう)の配分など、中央官吏にない経済的特典が付与されていたため、律令制の衰退に伴って国司になることが一種の収入源とみなされ、年給(ねんきゅう)、成功(じょうごう)、重任(ちょうにん)、遙任(ようにん)などの制が生じた。
10世紀以後、律令制支配の動揺と在地構造の変化に対応すべく、かつては郡司(ぐんじ)層以下の有していた権限が国司の手に吸収され、国衙(こくが)支配権が著しく強化された。しかし、郡司、百姓らによる反国衙闘争の激化や中世的所領の形成を契機として、中世的な国衙支配体制としての在庁官人制が成立し、国司は都にあってこれを指揮する、その長官のみをさすようになった。この留守所(るすどころ)制の成立および知行国(ちぎょうこく)制の展開に伴って、国司は荘園(しょうえん)領主的地位を占めることになったといえる。国政上の国司の名称は、中世の荘園制解体後も一種の称号として、明治維新まで存続した。
[井上寛司]
『吉村茂樹著『国司制度崩壊に関する研究』(1957・東京大学出版会)』▽『坂本賞三著『日本王朝国家体制論』(1972・東京大学出版会)』
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国司
こくし
「くにのみこともち」ともいい,令制の地方官の一つ。「十七条憲法」にすでにこの語がみえ,また大化改新のとき,東国の国司を任命したことがみえる。令制では,日本を 66国2島に分け,国を大,上,中,下の4等級として,それに応じた一定数の国司をおいたものと思われる。すなわち,守 (かみ) ,介 (すけ) ,掾 (じょう) ,目 (さかん) の4等官の国司が中央から派遣され,国の行政,司法,警察を司った。このうち,守は一国の政務を統轄して,行政,司法,警察のすべてにあたり,介は守を補佐して政務を代行し,掾は国内の非違を正すことをおもな職務とし,目が作成した文書の審査などを行なった。これらの下に書記や雑務をとる史生がいた。国司の任期は,令制では6年とされていたが,その後,特殊な地域を除いては4年と改められた。彼らの給与には,位田もしくは位禄,職分田などがあり,のちに公廨稲が加えられた。この国司の制度も8世紀には,兼任,権任 (ごんにん) の国司ができ,さらに天長3 (826) 年9月,上総,常陸,上野の3国を親王任国とし,その守を太守と称して公然と赴任しないようになると,任国に下向しない遙任国司が発生した (これに対して任国に下向して実務をとる守を受領〈ずりょう〉と称した) 。そのうえ,摂関,大臣などが欠員となっている国守の任命権を得て,その収入を得る知行国の制度が起ってくると,国司制度はさらに乱れていった。在京の国司はその私的代理人である目代を下向させ,在庁官人が実務をとるようになり,さらには目代までも在地土豪が任命されるようになり,地方政治は中央から離れていった。鎌倉時代の守護の設置により,国司の権限はさらに縮小され,国司は有名無実となった。
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国司
こくし
律令制において,諸国に派遣された地方官
任期は初め6年,のち4年。守 (かみ) ・介 (すけ) ・掾 (じよう) ・目 (さかん) の四等官があり,中央貴族が派遣され,国衙 (こくが) にあって,国内の行政・徴税・軍事・警察などをつかさどった。広義には四等官全体をさし,狭義には守のみをさした。平安時代には,莫大な収入を目的に国司になることを望む者がふえ,遙任 (ようにん) ・成功 (じようごう) などが行われ国司制度は乱れた。鎌倉時代に守護が置かれたのちは実権を失った。
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こく‐し【国司】
〘名〙
① 令制の地方官。守
(かみ)・介
(すけ)・掾
(じょう)・目
(さかん)の四等官で構成され、他に史生
(ししょう)などの職員がある。中央から派遣され、任期ははじめ六年、のち四年となり永く続いた。その役所を国衙
(こくが)・国庁といい、その所在地を
国府という。
国宰(こくさい)。〔令義解(718)〕
※
万葉(8C後)三・二九六・題詞「田口益人大夫任
二上野国司
一時至
二駿河浄見埼
一作歌二首」
くに‐づかさ【国司】
※ロドリゲス日本大文典(1604‐08)「Cunidzucasa(クニヅカサ)」
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デジタル大辞泉
「国司」の意味・読み・例文・類語
こく‐し【国司】
1 律令制で、中央から派遣され、諸国の政務をつかさどった地方官。その役所を国衙といい、守・介・掾・目の四等官のほか、その下に史生などの職員がある。くにのつかさ。国宰。
2 特に、国司の長官をいう。
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国司
奈良・平安時代に中央から地方支配のために送られた役人です。今の県知事にあたります。4階級にわかれ、上から守[かみ]・介[すけ]・掾[じょう]・目[さかん]となります。国の規模によっては、掾と目がさらに大と少2つに分けられます。
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こくし【国司】
日本古代の律令制度下の地方官。中央から諸国に赴任し,在地勢力である管内諸郡の郡司を統率して一国の政治を行った。その政庁を国衙(こくが)あるいは国庁といい,政庁所在地を国府といった。
[成立]
大和国家の地方組織は,在地勢力である国造(くにのみやつこ)・県主(あがたぬし)等の支配する国・県等から成り,中央の朝廷が必要に応じて臨時に役人を地方に派遣することがあって,それが国宰(くにのみこともち)などと呼ばれることはあっても,庶政全般をつかさどる常駐の地方官というものは存在しなかった。
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世界大百科事典内の国司の言及
【交替使】より
…検交替使ともいう。日本古代の律令国家が国司の交替に際して在地へ派遣する使者。その人的構成は,交替使1人と主典1人からなる。…
【古代社会】より
…ただ古墳時代や弥生時代と違って,律令国家が保管する倉庫が出現した。郡家(ぐうけ)に造られ,国司が管理した正倉(しようそう)がそれである。国司は,かつて村落内にあった小規模の倉も一部管理したが,それとは別にかなり長大な倉庫を建設し,そこに緊急の災害用に備蓄した穀,国衙の経費にあてるための稲をおいた。…
【在国司】より
…その実態については不明な部分も多く判然としないが,日向・豊後の日下部(くさかべ)氏,筑前の草野氏,薩摩の大前(おおくま)氏,あるいは石見の藤原氏などおもに西国地域の在庁層に散見する。在国司の淵源は,国司の遥任化が進展する平安中期以降,不在がちの国司に対して,在国する国司を指す呼称であると考えられている。《左経記》長元4年(1031)6月11,12日条や《行親記》長暦1年(1037)5月20日条に見える在国司の事例は,そうした意味での早い例である。…
【国衙領】より
…律令制の口分田(くぶんでん)・公田をその前身とし,平安時代10世紀の国制改革を経て成立した王朝国家体制下の公田に始まる。その支配方式は,国司が国内郡郷の公田数を検田帳や国図によって把握し,〈名(みよう)〉を単位として負名あるいは田堵(たと)と呼ばれる大小の経営者に公田の耕作を請け負わせ,〈名〉の田数に応じて租税官物,諸雑事等を賦課し,これを徴収することを基本とした。国衙には税所,田所,調所,出納所,検非違所などの諸機関が設けられ,ここに配属された在庁官人,書生らや国司の下す諸国使が,国内の郡司,郷司,刀禰らを召集して,公田に対する勧農,検田,収納などもろもろの国務を遂行した。…
【国府】より
…史料的には〈国府〉〈国衙〉はいずれも国の官衙を指すが,現在では国衙は官衙を,国府は国衙の周囲に広がる計画的な都市を示す用語として使うことが多い。7世紀後半における国‐国司制の施行とともに諸国に設けられた。国衙は国の支配の拠点で,国司(守,介,掾,目)が中央政府から派遣されて駐在し,国の行政,司法,軍事,宗教などのあらゆる面を統轄した。…
【在国司】より
…その実態については不明な部分も多く判然としないが,日向・豊後の日下部(くさかべ)氏,筑前の草野氏,薩摩の大前(おおくま)氏,あるいは石見の藤原氏などおもに西国地域の在庁層に散見する。在国司の淵源は,国司の遥任化が進展する平安中期以降,不在がちの国司に対して,在国する国司を指す呼称であると考えられている。《左経記》長元4年(1031)6月11,12日条や《行親記》長暦1年(1037)5月20日条に見える在国司の事例は,そうした意味での早い例である。…
【受領】より
…平安時代以降の国司で,現地に赴任した者の中の最高責任者を指す称。律令制下において,国司四等官はそれぞれ国務に関する責任を分掌していたが,9世紀に入るとその体制が崩れ,実際に赴任した国司の内の最上席の者に国衙の責任が集中していく。…
【目代】より
…国司制度上,現地に赴任しない国守が任国支配のために設けた私設の代官。鎌倉時代の法制解説書《沙汰未練書》にも〈目代トハ,国司代官也〉と見えている。…
【大和朝廷】より
…孝徳(36)が難波,天智(38)が近江に宮居をかまえたのは特例で,この間を飛鳥朝廷と称するのはそのためである。二つは,この飛鳥朝廷において,大臣のもとにマヘツキミ(大夫)という一群の官人層が形成され,また大夫層からクニノミコトモチ(国司)が任命されたことである。 マヘツキミとは,天皇の御前に侍し,奏宣にあずかるものを言い,後の太政官を構成した議政官にあたる。…
※「国司」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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