茜部荘(読み)あかなべのしょう

改訂新版 世界大百科事典 「茜部荘」の意味・わかりやすい解説

茜部荘 (あかなべのしょう)

美濃国厚見郡(現,岐阜市茜部地区)にあった東大寺領荘園。818年(弘仁9)に酒人内親王が美濃国勅旨田厚見荘東大寺に施入したことにより始まる。木曾川の乱流域に立地していることなどから荒廃するが,茜部荘と改号され,960年(天徳4)に東大寺別当光智によって再開発され四至が定められた。11世紀には臨時雑役賦課や加納田をめぐって国衙と東大寺の間で相論がくり返されるが,1056年(天喜4)の官宣旨,71年(延久3)の太政官符などによって不輸不入権を確立し,領域的荘園としての基礎を固めていった。12世紀前半には,東大寺は厚見郡司王大夫政則や美濃源氏源国房などの在地勢力を退け,隣接する鶉郷や仁和寺大教院領市橋荘内内牧荘との堺相論を克服し,1147年(久安3)には預所厳実による実検を実施し,学侶100口の衣服料として毎年八丈絹100疋,綿1000両を貢進する茜部荘の内部構成を制度上確立した。このときの本田数は約77町であり,そのうち神田,預所佃,目代給,定使給,下司給などを含む除田が12町5反,得田は59町余であった。平安末までには年貢収取のために名編成がなされたと考えられる。鎌倉期になると,下司が承久の乱に京方にくみしたことによって下司職が没収され,代わって地頭職が置かれた。1223年(貞応2)東大寺別当成宝は茜部荘を地頭請所とした。地頭長井氏は地頭代を現地に派遣し茜部荘の支配を行った。鎌倉中期になって学侶等の勢力が強くなり,66年(文永3)には東大寺は地頭請の停止,年貢の納入時期,見絹・見綿による年貢納入などを要求して六波羅探題に訴訟を提示し,以後鎌倉末まで地頭との間で相論がくり返された。鎌倉幕府滅亡後,1333年(元弘3)に後醍醐天皇の綸旨によって地頭職が東大寺に寄進され,東大寺による直務支配が実現したが,39年(延元4・暦応2)に地頭が還補され,翌年,下地中分がなされた。室町期には代官請となっていたが,しだいに衰退した。
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百科事典マイペディア 「茜部荘」の意味・わかりやすい解説

茜部荘【あかなべのしょう】

美濃国厚見(あつみ)郡の荘園。現岐阜市茜部が遺称地。当初厚見荘といい,881年奈良東大寺領となる。1214年の見作(げんさく)田(耕地)77町余で毎年八丈絹100疋・綿1000両を学侶(がくりょ)100口(こう)の衣服料として貢進。11世紀の荘園整理政策を背景に,国司と東大寺の間で加納田(かのうでん)をめぐる相論(そうろん)が繰り返されたが,国司側の主張は退けられ,東大寺は相論の度に荘域と不輸不入(ふゆふにゅう)権を確固としたものにしていった。1223年地頭請(じとううけ)となり長井氏が地頭となるが,東大寺では永代の請所ではないと主張して長年地頭方と争い,1333年地頭職は東大寺に与えられた。しかしその後再び地頭が置かれ,1339年下地中分(したじちゅうぶん)がなされた。室町期には代官請(だいかんうけ)となるが,次第に衰退。
→関連項目大井荘

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「茜部荘」の意味・わかりやすい解説

茜部荘
あかなべのしょう

美濃(みの)国厚見(あつみ)郡に存在した東大寺領荘園。現在の岐阜市南部の茜部を中心とした地域にあった。もと桓武(かんむ)天皇の勅旨田(ちょくしでん)であったが、809年(大同4)立券荘号(りっけんしょうごう)して厚見荘と号し、桓武天皇の皇女朝原内親王に譲られ、818年(弘仁9)その遺言によって東大寺に施入された。その後茜部荘と改号し、1103年(康和5)年貢を絹100疋(ぴき)、綿1000両と定め、学生(がくしょう)100人の衣装料にあてることとなった。施入時の面積は墾田(こんでん)117町339歩であったが、鎌倉時代初期の1214年(建保2)には見作田(げんさくでん)77町4反240歩と畠(はたけ)30町となった。1221年(承久3)の承久(じょうきゅう)の乱後、大江広元の第2子長井時広が地頭職に補任(ぶにん)され、以後その子孫が地頭職を伝領した。1223年(貞応2)には早くも地頭請所(うけしょ)が成立し、長井氏による在地支配が鎌倉末期まで継続したが、その間年貢の未進、遅済をめぐる所務相論がしばしば繰り返された。鎌倉幕府の滅亡により、1333年(元弘3・正慶2)後醍醐(ごだいご)天皇から地頭職が東大寺に寄進され、寺家一円支配が成立した。その後室町幕府によってふたたび地頭が補任され、1340年(興国1・暦応3)には東大寺と地頭の間で下地中分(したじちゅうぶん)が行われ、荘内の上村が領家方、本郷、下村が地頭方となった。東大寺は寺僧、公人(くにん)などを請負代官に任命して在地支配を行わせたが、守護以下の武士勢力の圧迫によって年貢額はしだいに減少し、その支配は文明(ぶんめい)年間(1469~1487)をもって終わった。

[小泉宜右]

『『岐阜県史 通史編・中世』(1969・岐阜県)』

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世界大百科事典(旧版)内の茜部荘の言及

【境相論】より

…また対国衙領以外に,荘園相互間や荘園と在地領主の私領との間の境相論も頻発していた。東大寺領美濃国茜部荘(あかなべのしよう)では,1117年(永久5)に西堺をめぐって源光国の私領鶉郷との境相論,41年(永治1)に東堺をめぐって大教院領市橋荘との相論,その翌年には南堺をめぐる尾張国衙領との相論,北堺をめぐっては故二位家領平田荘加納との相論というように,相次ぐ境相論に直面している。鎌倉幕府の成立に伴い,境界紛争の処理についての中世的体制が確立したが,それは次のようなものであった。…

【不輸不入】より

…大山荘では1042年(長久3)〈四至の内,国使入勘すべからず〉との宣旨を獲得した。また東大寺領の美濃国茜部(あかなべ)荘では,53年(天喜1)荘司住人らは四至に牓示(ぼうじ)を打ち検田,収納,四度使の入勘と国郡差課の雑役の停止を申請し,翌年官宣旨によって認可された。この段階での不入権の承認は,国郡司でなく中央政府によってなされているのが特徴である。…

※「茜部荘」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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