(読み)ゴク

デジタル大辞泉 「獄」の意味・読み・例文・類語

ごく【獄】[漢字項目]

常用漢字] [音]ゴク(呉) [訓]ひと
罪人を閉じこめておく所。ろうや。「獄舎獄吏監獄下獄出獄脱獄典獄投獄牢獄ろうごく
裁判訴訟。「疑獄大獄
罪人が死後に行く世界。「地獄煉獄れんごく
難読囚獄ひとや

ごく【獄】

囚人を収容しておく所。ろうや。牢獄。「につながれる」
裁判、または、判決。裁き。
「善く法典そらんじて、―を断ずる法律家」〈鴎外舞姫

ひと‐や【獄/囚獄/人屋】

罪人を捕らえて閉じ込めておく建物牢屋。牢獄。
「罪人が―の内に押籠められたと同じように」〈藤村破戒

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「獄」の意味・読み・例文・類語

ごく【獄】

〘名〙
未決または既決の囚人を監禁しておく所。監獄。刑務所。牢屋。獄屋。ひとや。
※続日本紀‐天平三年(731)一一月辛酉「車駕巡幸京中、道経獄辺
今昔(1120頃か)三「羅漢を捕へて獄に被禁ぬ」 〔独断‐上・四代獄之別名〕
② 訴訟。うったえ。
※土井本周易抄(1477)三「かかる道を知た人の獄をきく事、いかにも明察にあらうぞ」 〔易経‐豊卦〕
③ 判決。さばき。
随筆・折たく柴の記(1716頃)中「かさねてまた某が所存のほどを審に問はせ給ひてのちに、其獄をば決し給ひたりけり」 〔漢書‐王嘉伝〕

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世界大百科事典(旧版)内のの言及

【裁判】より

…【平松 義郎】
[近代]
 明治になった当初は行政権と司法権は混交状態にあったが,1871年(明治4)に司法省が設けられ,72年に江藤新平が司法卿となって以来,両者の分離が進められた。当時は民事裁判を聴訟,刑事裁判を断獄といった。刑事裁判に関しては,フランス法に範をとった治罪法が1870年に公布され(1872施行),90年にはこれを改正した(旧々)刑事訴訟法が公布された。…

【牢屋】より

…近代以降の牢屋すなわち監獄(刑務所)とは,懲役刑,禁錮刑を宣告された犯罪者が身体を拘束される場所を意味するが,その目的や機能には(1)犯罪者の自由を剝奪するという社会的制裁,(2)有益な労働を行わせて犯罪者の社会復帰に備えさせるという矯正の役割,(3)社会秩序を保つため社会の危険人物を隔離する役割,などがある。しかし,牢屋は人間の歴史とともに存在しており,その機能および社会的存在理由は,時代や諸地域の社会の進展とともに大きく変化し,当初から以上のようなものではなかった。…

※「獄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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