出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…【平松 義郎】
[近代]
明治になった当初は行政権と司法権は混交状態にあったが,1871年(明治4)に司法省が設けられ,72年に江藤新平が司法卿となって以来,両者の分離が進められた。当時は民事裁判を聴訟,刑事裁判を断獄といった。刑事裁判に関しては,フランス法に範をとった治罪法が1870年に公布され(1872施行),90年にはこれを改正した(旧々)刑事訴訟法が公布された。…
…近代以降の牢屋すなわち監獄(刑務所)とは,懲役刑,禁錮刑を宣告された犯罪者が身体を拘束される場所を意味するが,その目的や機能には(1)犯罪者の自由を剝奪するという社会的制裁,(2)有益な労働を行わせて犯罪者の社会復帰に備えさせるという矯正の役割,(3)社会秩序を保つため社会の危険人物を隔離する役割,などがある。しかし,牢屋は人間の歴史とともに存在しており,その機能および社会的存在理由は,時代や諸地域の社会の進展とともに大きく変化し,当初から以上のようなものではなかった。…
※「獄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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