拘置所
こうちしょ
法務省設置法上の名称で、主として被勾留(こうりゅう)者や死刑確定者等を収容し、処遇する刑事施設のこと。「刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(平成13年法務省令第3号)」に基づき、2010年時点で、東京都葛飾区、立川市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市に本所としての拘置所が設けられ、そのほかに全国104の拘置支所が置かれている。
[石川正興]
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拘置所
こうちしょ
拘置所は未決監ともいわれ,罪責の確定していない被告人,被疑者を収容し,かつ確定した死刑囚をも拘禁する施設である (法務省設置法別表4) 。拘置所に収監される被告人,被疑者は,無罪の推定を受け,ただ逃亡の防止と罪証隠滅の危険防止のために身柄を拘禁されるものである (刑事訴訟法 60,208) 。
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こうち‐しょ【拘置所】
〘名〙 主に
拘置監から成る刑事施設に付けられる名称。死刑囚、勾留した被疑者およびすでに起訴されている刑事被告人のうち勾留状によって拘束されている者などを収容する。現在、東京、大阪、名古屋、京都、神戸、広島、
小倉の七か所にある。
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デジタル大辞泉
「拘置所」の意味・読み・例文・類語
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こうちしょ【拘置所】
犯罪の嫌疑があるうえに,逃走または罪証隠滅のおそれがある被疑者および被告人は,刑事訴訟法上の強制処分である勾留によりその身柄を刑事施設に収容されることがある。この刑事施設を拘置所という。裁判所による有罪判決が確定し自由刑を執行するために受刑者を収容する施設は刑務所と呼ばれる。現行法上は,刑務所も拘置所も〈監獄〉の一種である(監獄法1条1項)。 現在,東京,名古屋,京都,大阪,神戸,広島,北九州の7都市に本所として拘置所(そのほか,刑務所・拘置所等の所轄の支所として106の拘置支所)がおかれている。
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世界大百科事典内の拘置所の言及
【刑務所】より
…被疑者,被告人や受刑者を収容する刑事施設の総称として,大正期から,監獄に換えて用いられている語。1947年の法務省設置法では,刑事施設として,刑務所,少年刑務所,拘置所の3種が規定されており,そこでいう刑務所は主として受刑者を収容して自由刑の執行を行う施設(行刑施設)とされる。上記の3種に,少年院,少年鑑別所,婦人補導院を加えて,矯正施設ともいう。…
【牢屋】より
…室町幕府になると,使庁の獄は不明確になり,中期には侍所頭人の邸の一画に牢を作ることがあり,法華僧日親もこれに籠められている。【羽下 徳彦】
[近世]
江戸時代の牢屋は拘置所たる性格をもつもので,その最大の機能は,刑事事件で取調中の者(ただしそのすべてではなく,重罪に相当するとの推定を強く受けたもの)を勾留することにあった。しかしこのほか,次の三つの機能をも有した。…
※「拘置所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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