代用刑事施設(読み)ダイヨウケイジシセツ

デジタル大辞泉 「代用刑事施設」の意味・読み・例文・類語

だいよう‐けいじしせつ【代用刑事施設】

被疑者被告人身柄を拘束するために、法務省が所管する刑事施設の代わりに、警察留置施設を用いること。以前は「代用監獄」と呼ばれた。
[補説]逮捕された被疑者は裁判官による拘留決定を受けて拘置所に移されるはずであるが、大半は警察の留置施設に戻される。被疑者の取り調べと処遇を同じ警察が担当することになり、虚偽自白が誘発され、冤罪につながりやすいとの批判もあるが、監獄法に代わって施行された刑事収容施設法でも、この制度は容認された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「代用刑事施設」の意味・わかりやすい解説

代用刑事施設
だいようけいじしせつ

警察署に付設された逮捕留置のための「留置施設」が、法務省所管の刑事施設に代用される場合、これを「代用刑事施設」とよぶ。1908年(明治41)に制定され2007年(平成19)に廃止された監獄法は、留置場を監獄として使用できる(代用監獄制度)と規定していたため、とりわけ勾留(こうりゅう)処分により法務省所管の監獄(拘置所)に収容されるべき被疑者の大半が、警察所管の留置場に収容されるという現実があった。これに対しては、被疑者の取調べを担当する警察が、同時に拘禁される被疑者の処遇を担当することにより、自白を誘導する可能性があり、冤罪(えんざい)につながるとの批判からその廃止を求める声があった。このため、法務省は、監獄法改正の際にこの反対論に配慮し、受刑者の処遇に関する法律改正を先行させ、その後未決拘禁者等の処遇に関する法律改正に着手した(詳細は「監獄法」の項参照)。「代用監獄制度」については賛否両論があったものの、結局、刑事収容施設法は当制度を認めた(同法15条)。ただし、同法は「監獄」という語を改め「刑事施設」としたため、現在は「代用刑事施設」とよばれる。この代用刑事施設の1日平均収容人員は、2008年度では1万1070人であった(法務省矯正局の資料による)。

[石川正興]

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