拘置
こうち
刑の言渡しを受けた者を刑事施設に拘禁すること。すなわち、死刑の言渡しを受けた者はその執行に至るまで刑事施設に拘置し、懲役は刑事施設に拘置して所定の作業を行わせ、禁錮および拘留は刑事施設に拘置する(刑法11条~14条、16条)。拘置の語は、また、刑事被告人や被疑者の拘禁を意味する勾留(こうりゅう)の俗称として使われることもある。刑事施設の一種である拘置所は、被勾留者および死刑確定者の収容を主として取り扱う施設であり、東京、立川、大阪、名古屋、京都、神戸、広島、福岡の8拘置所がある。
[田口守一]
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拘置
こうち
広義には人を監獄などに拘禁することをいうが (刑法 11~13,16) ,監獄のうち勾留に付せられた被疑者,被告人および死刑の言い渡しを受けた者を拘禁する施設を拘置監と呼ぶところから (監獄法1条1項) ,狭義にはこれらの者の拘禁をさすことが多い。特に,「勾留」は刑罰の一種である「拘留」とまぎらわしいため,新聞用語などでは,これを「拘置」と呼ぶことにより,後者と区別されるのが通例である。
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こう‐ち【拘置】
〘名〙
① とらえておくこと。身体を
拘束して一定の場所にとめおくこと。拘禁。
※政基公旅引付‐永正元年(1504)七月四日「為其方地下に相拘置せられ候由、風聞候者、必定不可然儀可出来候之条」
② 被疑者または刑の言い渡しを受けた者を監獄または拘置所に拘禁すること。勾留。
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拘置【こうち】
広義では刑事施設に拘禁すること。狭義では刑事被告人,引致状により留置した者,死刑の言渡しを受けた者を刑事施設に拘禁することをいう。拘置所は,狭義の拘置のみを取り扱う刑事施設である。
→関連項目拘留
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デジタル大辞泉
「拘置」の意味・読み・例文・類語
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こうち【拘置】
刑法は,監獄や拘留場に〈拘置〉することを自由刑の内容としており,死刑囚も執行まで監獄に〈拘置〉されるとして,罰金・科料の不払いによる労役場留置と区別している(11,18条など)。しかし,監獄法では,いずれの施設もそれぞれの者を〈拘禁〉する所とされ,区別はない。刑法の〈拘置〉は,この〈拘禁〉と同じ意味だとされている。憲法の人権保障規定では,拘禁は継続的な身柄の拘束として,一時的な自由拘束たる抑留と並べられている(34条など)。
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普及版 字通
「拘置」の読み・字形・画数・意味
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