精選版 日本国語大辞典「使者」の解説
し‐しゃ【使者】
〘名〙
※田氏家集(892頃)中・傷肥州清太守「銅府膩手七旬余、如レ掛レ星馳使者車」
③ 特に、法律上、他人の決定した意思表示の内容を他に伝達する者をいう。他人のために自ら意思を決定し表示する「代理人」と異なる。
つかわれ‐もの つかはれ‥【使者】
〘名〙 神仏、その他貴人などから使役される者。
※俳諧・紅梅千句(1655)一〇「底だめみれど鳥目はなし〈正章〉 殊外つかはれものの無興づら〈政信〉」
※仮名草子・東海道名所記(1659‐61頃)四「女こたへて申けるは、我はこれ、巨旦大王のつかはれもの也」
つかい‐もの つかひ‥【使者】
〘名〙 使用人。下男や下女。
※京大本湯山聯句鈔(1504)「つかいものの小玉と云女を高声に呼て」
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