命令
めいれい
一般には上位の者から下位の者に対する強制的な指図(さしず)を意味するが、法律上は種々の用法がある。
(1)行政機関の定立する法規をいい、議会の定立する法規たる法律と対比される。命令の主体によって、政令、省令、府令、行政委員会規則、庁規則、知事・市町村長規則などの別があり、内容上から国民の権利義務に関する定めである法規命令と、国民の権利義務に影響しない定めである行政規則に区別される。法規命令はさらに執行命令と委任命令に区別される。
(2)行政庁が法令に基づいて国民に対してなす下命行為をいう。たとえば、違法建築物の除却、道路の通行禁止などがこれである。
(3)上司の部下に対する職務上の指図すなわち職務命令をいう。
(4)裁判の一形式で、合議体でなすべき裁判である判決・決定に対し、個々の裁判官のする裁判をいう。ただし、差押え命令など命令という名称を有しながら決定の性質をもつものが多い。
(1)に関し、国会を唯一の立法機関(憲法41条)とする現行法の下では、命令は法律より劣位にあり、しかも、法律により委任された事項を定める委任命令、法律を執行するために細目的事項を定める執行命令だけが認められる。法律の委任の範囲や執行のための具体的個別的定めの範囲を越える命令は無効である。法律の委任がある場合のほかは罰則を設けること、権利を制限し、義務を賦課することはできない。なお、法律と無関係に発しうる独立命令と緊急命令は明治憲法では認められていたが、現憲法下では否定されている。
国の行政機関が定める命令の種類としては、前述したように内閣の発する政令、内閣総理大臣の発する府令(内閣府令、旧総理府令)、各省大臣の発する省令のほか、各外局の長が発する公正取引委員会規則、国家公安委員会規則などの外局規則、および会計検査院規則・人事院規則などがある。
[阿部泰隆]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
命令
めいれい
(1) 行政法上の命令 議会の議を経て制定される国法形式である法律に対して,行政機関の制定する国法形式を命令と総称する。法律から独立な命令を独立命令,法律を実施するための命令を執行命令,法律の委任に基づいて発せられる命令を委任命令という。明治憲法は独立命令を認めていたが,現行憲法はこれを認めず,執行命令と委任命令だけを認めている。命令の形式には,政令,内閣府令,省令,外局規則,および会計検査院や人事院の独立機関の規則がある。以上のような法規としての命令のほかに,行政機関が特定人に義務を課する具体的処分としての命令 (処分命令) がある。また公務員の職務に関して上司が部下にくだす職務命令を法令上,命令と呼ぶ場合がある (国家公務員法) 。 (2) 民事訴訟法上の命令 裁判の一種であって,裁判所のする判決および決定に対する。裁判長,受命裁判官,受託裁判官など個々の裁判官がその資格に基づいてする裁判をいう。裁判所が合議体である場合は裁判所と裁判長は明らかに区別されるが,単独制の場合は1人で裁判所を構成し裁判長の職務も行なうので明確を欠く。この場合は,合議体であれば合議体に属するはずの裁判が決定であり,裁判長の権限でできるはずの裁判が命令である。ただし,法典の用いている名称には厳密でないものがあり,命令とあっても決定の性質をもつものが少なくない (たとえば,支払命令,差し押さえ命令,移付命令,仮差し押さえ命令,仮処分命令) 。命令をするにあたっては,口頭弁論を開くかどうかは任意的であり,その命令は相当と認める方法で告知すれば足りる。これに対する不服申立は常にできるわけではなく,法律で特に許された場合にのみ抗告という簡易な独立の不服申立方法が認められる。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
めい‐れい【命令】
〘名〙
[一] 行なうように言いつけること。また、その内容。
① 上位の者から下位の者に対して申しつけること。また、その内容。下知。〔文明本節用集(室町中)〕
※地蔵菩薩霊験記(16C後)一一「忍辱の袈沙をぬりかさねて命令(メイレイ)を俟(まつ)分野(ありさま)は」 〔王周‐誌峡船具詩〕
② 特に、軍隊で指揮官または上級者が部下または下級者の行動を指定すること。また、その内容。
③ 電子計算機に演算やその他一定の仕事を行なわせるための手順の一こま一こま。また、それに用いる機械用の単語。
[二] 国などの機関が命じること。また、その内容。
① 国の行政機関が制定する法の形式、およびその法の総称。法律の範囲内で認められる。政令・省令など。
※大日本帝国憲法(明治二二年)(1889)九条「天皇は法律を執行する為に、〈略〉必要なる命令を発し、又は発せしむ」
② 裁判長、受命裁判官など、裁判官がその権限事項についてする裁判。裁判官が合議体でする裁判である判決・決定に対していう。
※民事訴訟法(1926)二〇四条「決定及命令は相当と認むる方法を以て之を告知するに因りて其の効力を生す」
③ 行政機関が特定の人または団体に対して一定の作為または不作為を課する具体的な処分。
※日本国有鉄道法(1948)五四条「運輸大臣は、〈略〉日本国有鉄道に対し監督上必要な命令をすることができる」
④ 公務員の職務に関して、上司が一定の事項を命ずること。職務命令。〔国家公務員法(1947)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
デジタル大辞泉
「命令」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
命令
コンピューターに処理を指示すること。命令によって演算処理やデータの入出力ができる。命令には、論理演算命令、算術演算命令、比較命令、無操作命令などさまざまな分類がある。
出典 ASCII.jpデジタル用語辞典ASCII.jpデジタル用語辞典について 情報
めいれい【命令】
[行政法上の命令]
(1)国の行政機関の制定する一般的な法的規律(行政立法)を命令という。現行憲法下における命令の形式としては,内閣の定める政令(憲法73条6号),内閣総理大臣または各省大臣の定める総理府令または省令,委員会または庁の長が定める規則(国家行政組織法12,13条),会計検査院の定める会計検査院規則(会計検査院法38条),人事院の定める人事院規則(国家公務員法16条)などがある。またそれは法律を執行するための執行命令(施行命令)又は法律の委任に基づく委任命令としてのみ制定することが許される。
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
普及版 字通
「命令」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
世界大百科事典内の命令の言及
【立法】より
…
[国会以外の公的機関による立法]
国会以外の公的機関も,一般的には法律の範囲内で立法が認められている。両議院はそれぞれ議院規則を定めうる(憲法58条2項)し,内閣は政令(73条6号),大臣は命令について(国家行政組織法12条)それぞれ立法権を有する。また,最高裁判所は,裁判に関連した事務処理,裁判所の内部規律等について規則を定めることができる(裁判所規則。…
※「命令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報