法律行為(読み)ほうりつこうい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「法律行為」の意味・わかりやすい解説

法律行為
ほうりつこうい

法律行為は、人が一定の効果を欲してなす行為であって、法律がその効果の実現に助力してくれるものをいう。このような法律行為は、個人の自由な意思によってなされなければならないものとされており、これを法律行為自由の原則という。個人の法律関係は、個人自ら欲するところに従ってこれを決定するというのが合目的であるとする私的自治の原則が、法律行為に現れたものとみられる。法律行為は、意思表示を不可欠の要素とするが、この意思表示の数および方向によって法律行為を分類すると、次のようになる。

(1)単独行為 一個の意思表示で有効に成立する法律行為。これには、債務免除などのように相手方のあるものと、遺言などのように相手方のないものとがある。

(2)契約 方向を異にし、内容を同じくする2個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為(たとえば、売買や賃貸借など)。契約は、広義では債権契約、物権契約、身分法上の契約なども含むが、一般的には狭義において、債権契約のみを契約ということが多い。

(3)合同行為 内容と方向を同じくする2個以上の意思表示の合致して成立する法律行為(たとえば、社団法人の設立行為など)。

[竹内俊雄]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法律行為」の意味・わかりやすい解説

法律行為
ほうりつこうい
Rechtsgeschäft

意思表示を要素とする法律要件で,意思表示の内容どおりの法律上の効果 (権利の変動) が生じるもの。この意思表示の内容は確定でき,実現可能で,かつ,強行法規公序良俗に反しないものでなければならない (民法 90) 。法律行為には,単独行為 (遺言など) ,契約 (売買など) のほか,有償行為,無償行為,債権行為,物権行為,有因行為,無因行為,生前行為死後行為要式行為,不要式行為などの区別がある。法律行為の観念は,私的自治の原則を前提とした法律技術上の所産で,私法上重要な役割を果している。ただ,今日では,個人の意思の絶対を貫かせる制度ではなく,意思表示の外観から受取りうる,取引上妥当とみられる内容の効果を生じさせれば足ると考えられるようになり,さらに,社会的経済的弱者を保護し公益の実現をはかるためには,法律による契約の規制などにみるように,個人意思の絶対が制限されることもある。また,意思表示以外の要件がないと成立しない場合 (要式行為,要物契約) もあり,法律行為をした者に能力,権限がないと効果を生じない (無権代理行為など) ことがある。

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百科事典マイペディア 「法律行為」の意味・わかりやすい解説

法律行為【ほうりつこうい】

一定の法律効果を目的とした私人の行為で,法がそれに所期の効果の実現を保障したもの。法律行為は1個または数個の意思表示を構成要素とする。意思表示の結合の態様に応じて単独行為,契約,合同行為に分けられる。意思表示と無関係に法律効果を与えられる私人の行為は準法律行為。→私的自治の原則
→関連項目意思能力委任期限契約(法律)行為能力錯誤親権成年後見制度未成年者無効無能力者

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精選版 日本国語大辞典 「法律行為」の意味・読み・例文・類語

ほうりつ‐こうい ハフリツカウヰ【法律行為】

〘名〙 行為者が一定の法律効果の発生を望んで行なうと、法がそれに対し行為者の望んだ通りの効果を認める行為。主として私法上の行為について用いられる語。単独行為、契約、合同行為の三種に区別される。遺言、売買、法人の設立行為など。
※民法(明治二九年)(1896)九〇条「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為」

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デジタル大辞泉 「法律行為」の意味・読み・例文・類語

ほうりつ‐こうい〔ハフリツカウヰ〕【法律行為】

当事者公権の効力の発生のために行う行為で、法律が公権としての効力の発生を認める行為。当事者の意思表示が不可欠。

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世界大百科事典 第2版 「法律行為」の意味・わかりやすい解説

ほうりつこうい【法律行為】

たとえばA,B間で売買がなされたとき,Aには代金請求権と目的物引渡義務,Bには目的物引渡請求権と代金支払義務など,その当事者間に法律上の権利義務が発生するが,法律行為は,このような法律上の権利義務の変動すなわち発生,変更,消滅を基礎づけるための一つの要件で,それは,〈行為者が欲したとおりの法律効果を生ぜしめる〉ものである。すなわち,法律行為は,1個または数個の意思表示を不可欠の要素として成立し,その意思表示の内容に従って法律上の効果を生じさせるものである。

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