デジタル大辞泉
「預地」の意味・読み・例文・類語
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あずかり‐ち あづかり‥【預地】
〘名〙
① 南北朝時代、幕府が
闕所地などを
武士に預け、その
収益の一部によって、預けられた武士を
将軍の直轄軍事力として利用した
所領。充
(あて)行ないではないから召し上げの自由は将軍が把握していた。
※内閣文庫本建武以来追加‐延文二年(1357)九月一〇日「預地同料所已下事、自レ元非二始終之儀一、何有二余儀一哉、仍同前」
④ 江戸時代、
地割りの結果、残地、袋地となり、家作のない土地を
付近の名主が預かっておくもの。
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預地【あずかりち】
他から預り管理を依頼された土地の意で,〈あずけち〉とも読む。江戸時代,(1)割地・地割により残地・袋地となった家作のない土地を近くの名主が預かる場合,(2)永代の小作人に地主が恩恵的に貸与した土地,(3)幕府が大名・遠国奉行・旗本・寺社などに近辺の幕府領の管理を委ねた場合などをいった。(3)の場合は御領地・預所(あずかりしょ)/(あずかりどころ)ともいい,大名預所は預けられた大名家の統治方針に従うのが原則であったが,一部,幕府勘定奉行の指揮をうけることもあった。1713年幕府は大名預所を全廃,すべて直轄領としたが,1720年に復活された。
→関連項目今須|新編会津風土記|人吉藩
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預地
あずかりち
江戸時代の土地管理用語。
(1) 無年季の小作の場合,地主から小作人に恩恵的に貸し与えられた土地。
(2) 地割の結果,残地,袋地として近所の村役人に預けおかれた土地。
(3) 江戸幕府が全国に散在する天領郷村を代官の手から分離して近隣の諸藩や派遣した奉行に預け管理させること。藩は御預奉行などをおき,一定の収益を得た。
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預地
あずかりち
(1)「あずけち」とも。江戸時代,無年季の小作において地主が小作人に貸しつけ,小作料を取り立てている土地。恩恵的な意味をこめていう。ここから一般的に小作地をさすこともある。(2)江戸時代,村中で地割りをした際に残った土地で,名主が当座預かっているもの。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の預地の言及
【預所】より
…江戸幕府の直轄領のうち,近接した大名・旗本もしくは遠国奉行に管理を委託した土地。預地(あずかりち)ともいう。もともと戦国大名の給人預け地としての[蔵入地]にその原型をおいており,豊臣政権が諸大名の領内に設定した[太閤蔵入地]の一部を引き継いだものである。…
※「預地」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」