ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「民報」の意味・わかりやすい解説
民報
みんぽう
Min pao
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…綱領は〈駆除韃虜,復中華,創立民国,平均地権〉(四綱)で,別の言い方では民族・民権・民生の三大主義である(のちに三民主義とよばれる)。機関誌は《民報》(1905年11月~10年2月),最初,孫文の弟子の汪兆銘,胡漢民,朱執信らが健筆をふるった。反満共和のするどい主張は,ながらく進歩的言論界を牛耳ってきた《新民叢報》に代表される改良主義の論調を圧倒した。…
…1900年早稲田大学に留学し,この間,下田歌子らと興亜会を組織したり,留学生会館の総幹事をつとめた。05年中国同盟会に加入し《民報》主編となり,08年パリで《新世紀》を発刊。辛亥革命で帰国し,13年参議院議長,第二革命後日本に亡命した。…
※「民報」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
(1) 民事訴訟法上,通常の不服申立が認められていない決定,または命令に対して直接最高裁判所に提起する抗告。この制度は,最高裁判所の違憲審査権を保障しようとするものであるため,原裁判に憲法解釈上の誤り...
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