医療事故調査制度(読み)イリョウジコチョウサセイド

デジタル大辞泉 「医療事故調査制度」の意味・読み・例文・類語

いりょうじこちょうさ‐せいど〔イレウジコテウサ‐〕【医療事故調査制度】

医療機関で診療行為に関連した予期せぬ死亡事故が発生した際に、再発防止と医療の安全確保を目的として行われる調査の仕組み。当該医療機関による調査報告を第三者機関医療事故調査・支援センター収集・分析し、再発防止のための普及啓発を行う。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「医療事故調査制度」の意味・わかりやすい解説

医療事故調査制度
いりょうじこちょうさせいど

医療の安全性の確保と医療事故の再発防止を目的とする制度。2014年(平成26)の「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)の成立に伴う医療法改正にあわせて創設された。医療機関や助産所などで予期せぬ医療事故(死亡事故)が発生したときに、原因究明と再発防止を目的に院内調査を行うことが義務づけられ、その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)に届け出る。同時に遺族にも説明する義務がある。遺族が調査報告に納得できなければ第三者機関に再調査を申請できる。医療事故調査・支援センターは申請に基づいて厚生労働大臣適格と認めた機関を指定するもので、調査報告から収集した情報の整理・分析を行う。

 WHO(世界保健機関)は医療事故の報告システムの一つとして「学習を目的としたシステム」を提唱しガイドラインを示している。この報告システムでは、懲罰を伴わないこと(非懲罰性)、患者や報告者および施設が特定されないこと(秘匿性)、報告者や医療機関を処罰する権限をもつ官庁から独立していること(独立性)が必要とされている。日本の医療事故調査制度はこの報告システムに見合うもので、医療事故に対する懲罰を目的とせず、報告者が特定されない秘匿性、および第三者機関の調査結果を司法監督官庁に届けない独立性も保たれている。ただし、医師による死体検案において異状死が疑われる場合は、医師法に基づき警察署に届け出る義務がある。

[編集部]

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知恵蔵mini 「医療事故調査制度」の解説

医療事故調査制度

医療事故の再発防止を目的とし、医療法の改正(2014年6月成立)に盛り込まれた厚生労働省の制度。15年10月1日施行。予期せぬ死亡事故が発生した場合、その医療機関において院内調査を行い、調査結果を民間の第三者機関である医療事故調査・支援センター、及び遺族に報告することが義務づけられている。また、遺族が調査結果に納得できなかった場合には、同センターが独自に調査を行うことができる。

(2015-10-2)

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