版籍奉還
はんせきほうかん
1869年(明治2)6月、諸藩主が天皇に版(土地)と籍(人民)を還納した政治変革。戊辰(ぼしん)戦争は諸藩財政の破綻(はたん)、飛地(とびち)・入組(いりくみ)支配関係の矛盾顕在化、藩内の団結力弛緩(しかん)、その他藩体制の危機を深めた。領主階級の大部分は、判物(はんもつ)返上―再交付によってこの危機を乗り切ることを期待した。一方、新政府内の木戸孝允(たかよし)、大久保利通(としみち)らは早くから版籍奉還の必要を考え、姫路藩主の最初の版籍奉還願を退け、薩長土肥(さっちょうどひ)四藩に工作して69年1月にこれら四藩主の版籍奉還建白を実現させた。以後、大部分の諸藩がこれに倣った。また新政府は、天皇の東京再幸、上局会議、公議所などでの諸侯公卿(くぎょう)藩士への諮問、戊辰戦功の賞典禄(しょうてんろく)下賜などにより版籍奉還の準備を整えた。6月17~25日諸藩主の版籍奉還願を天皇が聴許して知藩事を任命、公卿諸侯を華族とし諸藩に諸務変革を指令した。これにより、知藩事の家禄(かろく)を現石高(こくだか)の10分の1とし、藩士家禄は諸藩適宜に改革、一門以下平士まですべて士族と称されることになった。7月職員令(しきいんりょう)による官制改革が行われて、律令(りつりょう)制の官制が復活した。版籍奉還は、諸藩領有権の天皇への統合、藩主の非世襲知事化、藩主・藩士の主従関係の否定、身分制・禄制の大改革など、廃藩置県への決定的第一歩となった。
[原口 清]
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版籍奉還
はんせきほうかん
明治維新後も存続した諸藩主が明治2 (1869) 年土地 (版) と人民 (籍) に対する支配権を朝廷に返還したこと。すでに前年藩治職制によって政府の藩政干渉が強まったが,まもなく長州藩士木戸孝允が主唱者となり,新政府の支持基盤である薩摩,土佐,肥前の各藩有力者が同調してこの年1月 20日これら4藩の藩主が連署して天皇に封土,領民返還の建白を行なった。これにならって他の諸藩主も続々建白を提出し,当時まだ諸藩を制する支配力に欠けていた明治新政府は,6月奉還聴許に決するとともに,旧藩主をそのまま政府の任命する知藩事とし,変革を形式面にとどめた。それは,やがて起った廃藩置県への一過程をなすものであった。
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版籍奉還
はんせきほうかん
1869(明治2)年,諸藩主が土地・人民を天皇に返上するという形式で,封建的割拠体制を打破した政策
維新政府は中央集権体制を確立するため,大久保利通・木戸孝允・板垣退助・大隈重信らの間で計画を進め,薩摩・長州・土佐・肥前の4藩主を説き,その結果,4藩主が版(土地)・籍(人民)の奉還を願い出て他藩主もこれにならった。政府は従来の諸藩主を知藩事に任命し,したがって旧藩主と人民の封建的関係は存続したが,これにより封建的な藩体制解体への第一歩を踏み出した。
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はんせき‐ほうかん ‥ホウクヮン【版籍奉還】
〘名〙 藩主が、その土地(版)と人民(籍)とを朝廷に返還すること。歴史的には、明治二年(一八六九)全国の大名がその土地と人民を朝廷に返し、改めて知藩事に任命されたことをさす。
※廃藩置県の詔‐明治四年(1871)七月一四日「朕、曩に諸藩版籍奉還の議を
聴納し」
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デジタル大辞泉
「版籍奉還」の意味・読み・例文・類語
はんせき‐ほうかん〔‐ホウクワン〕【版籍奉還】
明治2年(1869)全国の各藩主がその土地(版)と人民(籍)とを朝廷に返還したこと。明治政府による中央集権強化のための改革で、廃藩置県の前提となった。
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はんせきほうかん【版籍奉還】
1869年(明治2)6月,諸藩主が土地(版)と人民(籍)を朝廷(天皇)に還納した政治行為および政治過程の称。維新政府による中央集権化の一過程で,〈奉還〉という形式をとりつつ,藩への政府の統制力強化がなされた。戊辰戦争の影響から一部の藩(たとえば姫路藩)には藩を投げ出そうとする動きがあったが,維新政府の首脳(維新官僚)は,それを抑えて,69年1月20日,薩長土肥4藩主の連名による版籍奉還の上表文を朝廷に提出させた。
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世界大百科事典内の版籍奉還の言及
【藩政改革】より
…そのなかで公正は出仕を拒否し失脚した。
[幕末・維新期――廃藩置県への道]
1868年3月14日に〈五ヶ条の誓文〉によって新政の基本方針が出され,翌69年6月17日には薩長土肥以下諸藩主の版籍奉還を許し,各藩知事に任命した。以後奉還が相次ぎ,公卿,諸侯を華族と改称し,6月25日には藩知事に禄制改革を通達していた。…
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