朝町村(読み)あさまちむら

日本歴史地名大系 「朝町村」の解説

朝町村
あさまちむら

[現在地名]宗像市朝町・朝野あさの自由じゆうおか四丁目・同八―一一丁目・自由じゆう丘南おかみなみ一―四丁目・青葉台あおばだい一―二丁目

つり川支流朝町川上流域に位置する。東は名残なごり村、南は鞍手くらて山口やまぐち(現若宮町)南東は同郡上有木かみあるき(現宮田町)。村の南東、上有木村と名残村との境に昼掛ひるかけ山がある(地理全誌)。建治三年(一二七七)九月一一日の関東裁許状(宗像大社所蔵文書/鎌倉遺文一七)に「筑前国朝町村」とみえる。朝町村の田畠下地についての相論で地頭佐々目蔵人清光代教円は、嘉禎二年(一二三六)七月二八日の将軍家政所下文で朝町村地頭職が佐々目清光の外祖父上野介資信に宛行われて以来、下地を進止してきたと主張している。一方、宗像大宮司代僧隆恵は朝町村が根本神領であるとしている。相論で両者とも当村を「半不輸地」と称している。幕府は下地を地頭が支配し、年貢国衙が、社役(雑役)は宗像社が沙汰するように命じた。相論では朝町村にある延寿えんじゆ寺院主職の補任についても争われている。その後、弘安八年(一二八五)七月三日、幕府は当村地頭佐々目虎王丸(光重)代心阿と宗像大宮司長氏代良円の朝町村所務についての相論に裁断を下している(「関東裁許状案」同文書/鎌倉遺文二〇)。次いで正応六年(一二九三)七月、一七名の宗像社祠官等は「朝町村内国方得丸」地頭佐々目虎王丸代教円が第二太神宮長日御供田・畠地等を押領したと訴えている(「宗像社祠官等重申状」同文書/鎌倉遺文二四)

朝町村
あさまちむら

[現在地名]御所市大字朝町

巨勢こせ丘陵のほぼ中央に所在。西方栗坂くりさか峠から東方、古瀬こせ水泥みどろに至る渓谷の村。河内国から水越みずこし峠経由、吉野郡に至る古街道が通ずる。

三箇院家抄(内閣文庫蔵大乗院文書)に「朝町庄 葛上郡寺門反畝五丁六反大」とみえ、慶長郷帳には「あ(さ)町郷」とあり、村高三四九・四七石。新庄藩(桑山一晴)領から幕府領となる。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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