新会社法施行(読み)しんかいしゃほうしこう/しんかいしゃほうせこう

知恵蔵 「新会社法施行」の解説

新会社法施行

会社法制の現代化を図るため、2005年6月に「会社法」及び関連の整備法が成立し、06年5月から施行された。1899年の商法制定以来、最大改正といわれ、商法第2編「会社」、有限会社法、商法特例法等を全8編からなる1つの法典再編成し、平仮名口語体の表記に改めるなど、明確で分かりやすい規定にするよう努められている。また、会社に関する諸制度間の不均衡を是正し、社会経済情勢の変化に対応するために、(1)定款自治による柔軟性を高め、株式譲渡制限会社について従来の有限会社型の簡素な機関設計を可能にすると共に、従来の株式会社と有限会社を新たな1つの類型(株式会社)に統合、(2)株式会社設立時の最低資本金制度の見直し、(3)吸収合併等に際して消滅会社の株主等に交付される対価の柔軟化など、会社組織の再編に係る規制の見直し、(4)資金調達を円滑にするため、株式・新株予約権・社債に関する見直し、(5)会社経営の健全性を確保するため、株主代表訴訟制度の合理化や会計参与制度の創設、(6)創業や共同研究開発等を促進するため、組合的な規律が適用される会社類型として合同会社を創設など、各種制度の実質的見直しが行われた。

(土井真一 京都大学大学院教授 / 2007年)

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