会社(読み)かいしゃ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「会社」の意味・わかりやすい解説

会社
かいしゃ

意義

日本での共同企業の法的形態には、民法上の組合、商法上の匿名組合、海上企業が利用する船舶共有、および社法(平成17年法律第86号)上の会社等があるが、会社は、独立の法人格が付与されることによって企業存立の継続性が確保される点に特色があり、共同企業の利点を生かして営利活動を行うのに適した企業形態である。

 会社法上、会社とは、株式会社、合名会社、合資会社または合同会社をいう(会社法2条1号。以下の条文番号は、とくに補足のない限りすべて会社法をさす)。商法時代と異なり、会社法は、会社につき、属性に着目した実質的定義規定を設けていない。

 会社法上、会社には、株式会社と持分(もちぶん)会社との二つの類型があり、持分会社には、合名会社、合資会社および合同会社がある(2条1号、575条1項)。このように、日本の現行法上、会社の「種類」として、株式会社、合名会社、合資会社および合同会社の4種類が認められている。会社の種類が法律上限定されるのは、法律関係を明確にして、会社と関係をもつ者の予測可能性を高め、法的安定を図るとともに、監督規制を容易にするためである。会社法では、企業の実態に即した各種の法的企業類型の選択を可能とし、公開会社法制と非公開会社法制の均衡と調整を図っている。

[福原紀彦 2017年12月12日]

会社の種類

資本の結合・集中と会社形態の高度化

会社は、さまざまな資本結合し集中させて事業活動による利益の獲得を実現する経済主体であり、機能資本の結合段階である合名会社から、機能資本と無機能資本の結合段階である合資会社へ、そして遊休無機能資本の糾合段階である株式会社という順に、資本集中を高度化させてきた。そして、制度上、機能資本家たる出資者は業務執行権限を有する無限責任社員と位置づけられ、無機能資本家で持分資本家たる出資者は業務執行権限を委譲する有限責任社員と位置づけられてきた。

 会社の種類を区別する基準は、主として、会社債権者に対する関係からみた社員(出資者)の責任の態様にある。その態様として、社員が会社債権者に対しても直接に会社債務を弁済する義務を負う場合を直接責任といい、会社に対して出資義務を負うにすぎない場合を間接責任という。そして、それぞれの義務が一定額を限度とする場合を有限責任、そうでない場合を無限責任という。

[福原紀彦 2017年12月12日]

合名会社・合資会社・株式会社

合名会社は、個人企業から進化した最初の会社企業形態であり、機能資本どうしが参加しあう資本集中形態である。古く、中世ヨーロッパにおいて先代の商売を引き継いだ複数の子らによって構成された団体がその源とされ、フランスで、商号に社員全員の名前を用いることを要求していたことに、「合名」という名称の由来があるといわれている。

 合名会社は、会社債務につき会社債権者に対し連帯して直接無限の弁済責任を負う社員だけで構成される一元的組織の会社である。合名会社では、所有と経営とが一致しており、各社員が原則として業務を執行し、会社を代表する。社員の地位の譲渡は自由ではない。

 合資会社は、合名会社から進化した会社企業形態であり、機能資本に加えて無機能資本が参加する資本集中形態である。合資会社は、中世イタリアにおけるコンメンダ(中世の地中海貿易で活用された一種の匿名出資組合)に起源があるといわれ、商法上の匿名組合と起源が同じである。機能資本家たる無限責任社員が所有とともに経営を担うが、無機能資本家たる有限責任社員においては所有と経営が分離している。合資会社は、二元的組織の会社であり、合名会社の社員と法的に同じ地位にたつ直接無限責任社員と、会社債務につき、会社債権者に対し連帯して直接の弁済責任を負うが、出資額を限度とする責任しか負わない直接有限責任社員とで構成される会社である。

 株式会社は、本来、社会に散在する巨額の資本を広範囲・最高度に集中して(無機能資本を社会の要請する規模で機能させ)、大規模な企業活動を長期的・継続的に営むために案出された共同企業形態である。株式会社としての特徴をもつ会社は、歴史上、1602年に設立されたオランダの東インド会社が最初とされている。

 株式会社は、会社債務につき会社債権者に対してはなんらの弁済責任を負うことなく会社に対して株式の引受価額を限度とする出資義務を負うにすぎない有限責任の社員(株主)だけで構成される一元的組織の会社である。株式会社は、その機能を発揮するために、株式制度および株主有限責任の原則を基本的特質としてきた。そして、株式制度のもとで、投下資本の回収を可能とするために株式譲渡の自由を原則とし、所有が分散しても資本多数決原理の導入によって統一的意思形成を可能とし、所有と経営を分離して合理的な経営を可能としている。また、株主有限責任によって投資の促進を図る一方で会社債権者の保護を強化している。

 株式会社は、本来、大規模で公開的な会社形態として想定されるが、現実の利用形態はさまざまである(株式会社企業形態は、日本では、特質を一部変容させながら、小規模で閉鎖的な会社でも採用することができるようになっており、他方、かならずしも営利目的を有しない事業形態にも導入され始めている)。

 なお、2005年(平成17)の会社法制定以前においては、間接有限責任社員のみで構成される一元的組織の会社として、おもに小規模閉鎖的な会社のために、有限会社が用意されていたが、会社法制定によってその根拠法である有限会社法が廃止され、株式会社制度に吸収された。ただ、有限会社法に基づいて設立された有限会社は、会社法施行後も引き続き「有限会社」という商号の使用を継続することが認められる。すなわち、このような有限会社は法律上では「株式会社」として存続するものであるが、その商号中に「有限会社」という文字を用いなければならない。このような株式会社を特例有限会社という。

[福原紀彦 2017年12月12日]

共同事業体組織の展開と合同会社

投資の促進をおもな目的とした共同事業形態(投資ビークル)が次々と誕生しており、それらは、会社型、信託型、組合型に分類される。そのうち、会社型とよばれる投資事業体には、金融の自由化に伴って認められた特殊な営利社団法人として、「資産の流動化に関する法律」(平成10年法律第105号。略称「資産流動化法」)による特定目的会社(SPC)、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号。略称「投資信託法」)による投資法人があり、また、「会社法」によって創設された合同会社がある。

 合同会社は、日本版LLC(Limited Liability Company、有限責任会社)ともよばれ、創業の活発化、情報・金融・高度サービス産業の振興、共同研究開発・産学連携の促進等を図るため、会社法で新たに創設された会社の種類である。合同会社では、出資者の有限責任が確保されつつ、会社の内部関係については組合的規律が適用される。

[福原紀彦 2017年12月12日]

会社の属性

社団性とその希薄化
社団の意義

従前の商法上、会社はすべて「社団」であると規定されていた(2005年改正前商法52条、有限会社法1条)。一般的に、社団は組合(民法667条以下)に対する概念である。しかし、従前の商法は合名会社と合資会社の内部関係について民法の組合に関する規定を準用し(改正前商法68条、147条)、商法上の「社団」の意義をめぐって疑問が生じていた。この点では、従前の商法上の「社団」という用語は、共同の目的を有する複数の構成員(出資者=社員)の結合体たる団体を意味し、民法上の組合を含む広義で使用されていると解されていた(多数説)。これに対して、会社法上、会社は社団である旨の規定は、とくに置かれていないが、会社が社団であることに変わりはない。

[福原紀彦 2017年12月12日]

一人会社(いちにんがいしゃ)

合名会社・合同会社・株式会社では、社員が1人となることが認められており、合資会社では、社員が1人となれば合資会社として存続はできないが(576条3項)、会社の解散原因とされず、定款のみなし変更により合名会社または合同会社として存続する(471条、641条、639条)。一人会社は、実質上、完全親子会社関係において存在を認める実益があり、理論上は、潜在的な社団性を認めればよい。

[福原紀彦 2017年12月12日]

法人性

会社はすべて法人である(3条)。すなわち、会社自体の名において、その構成員とは別個独立に権利能力を有し権利義務の帰属主体となり、訴訟当事者になることもでき、会社自体に対する債務名義によってのみ会社財産に対して強制執行をなすことができる。これにより、会社独自の排他的な責任財産が形成され、法律関係の処理が簡明になる。会社法は、会社の法人格取得の要件を定めて、その要件が満たされたときに当然に法人格を認める立場(準則主義)を採用している。なお、会社は活動の本拠たる住所と法律上の名称たる商号(6条)を備えることを有し、会社の住所は本店所在地にあるとされている(4条)。

[福原紀彦 2017年12月12日]

営利性

会社は営利を目的とする(105条2項参照)。ここに営利の目的とは、事業活動によって利益を獲得し、その得た利益を構成員に分配することを目的とするという意味である。この点で、相互会社や協同組合は、団体の活動によって構成員に経済的利益を付与することを目的にしており、その活動の結果として剰余金を構成員に分配することがあるとしても、分配することを目的とするものではない。

 会社法上、このように株式会社が営利を目的とするところから(会社法の視角において)、株式会社では、「株主利益最大化原則」が会社関係者の利害調整の原則とされるとの理解が有力となっている。

[福原紀彦 2017年12月12日]

会社の分類

会社法上の区分
(1)設立準拠法による区分:「外国会社」

会社法上は、日本法に準拠して設立された会社を内国会社といい、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のものまたは会社に類似するものを「外国会社」という(2条2号)。とくに明文で定めない限り「会社」には外国会社は含まれず、外国会社の定義において法人格の有無を問わない。

[福原紀彦 2017年12月12日]

(2)持株数等の経営支配による区分:「親会社」「子会社」

会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものを「子会社」といい、株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものを「親会社」という(2条3号・4号)。対象となる範囲を株式会社に限定せず、判断基準として、議決権の過半数という形式基準に加えて実質的支配基準を採用する。子会社には外国会社も含まれると解される。実質的な支配基準は法務省令で定められ、連結計算書類の連結対象となる範囲と同等のものとされている(会社法施行規則3条)。

 会社法上、(1)子会社による親会社株式の取得禁止(135条)、(2)親会社の監査役等の子会社調査権(381条3項)、(3)連結計算書類の開示(444条1項)、(4)親会社株主の子会社に対する閲覧等請求権(318条5項、371条5項、442条4項、125条4項、252条4項、433条3項)が定められるとともに、社外監査役・社外取締役の要件、監査役の兼任禁止の範囲等においても、子会社概念が重要な役割を果たしている。

[福原紀彦 2017年12月12日]

(3)資本金または負債額による区分:「大会社」

規模に関して、最終事業年度の貸借対照表上の資本の額が5億円以上または負債の合計額が200億円以上である株式会社を「大会社」といい(2条6号)、会計監査人の設置が強制される(328条)などの厳格な規律がなされている。

[福原紀彦 2017年12月12日]

(4)発行しうる株式の種類による区分:「公開会社」「種類株式発行会社」

公開性に関しては、すべての種類の株式が譲渡制限株式である全部株式譲渡制限会社(法文上は「公開会社でない株式会社」=非公開会社)と、そうでない「公開会社」とに区分される。

 公開会社は、譲渡について株式会社の承認を要しない株式を発行している株式会社である(2条5号)。発行しているすべての種類の株式の譲渡が制限されていないことまで必要ではなく、そのうちの1種類の株式でも譲渡が制限されていなければ該当する。会社法では、公開会社の規律が強化して整えられるとともに、非公開会社の規律のなかに従来の有限会社規律が統合されている。

 また、剰余金の配当その他の会社法所定(108条1項各号)の事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する株式会社を「種類株式発行会社」という(2条13号)。ただし、この場合、種類株式発行会社とは、現に種類株式を発行している会社をさすものではなく、種類株式についての定款の定めがある会社であればよい。

[福原紀彦 2017年12月12日]

(5)機関設計による区分

会社法においては、すべての株式会社に設置が義務づけられる機関は株主総会と取締役であり(295条、326条1項)、このほかは、定款の定めや法律の規定によって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会または指名委員会等・執行役を置くことができる(326条2項)。

 そこで、会社法では、選択される機関設計により、「取締役会設置会社」「監査役設置会社」「監査役会設置会社」「会計監査人設置会社」「監査等委員会設置会社」「指名委員会等設置会社」「会計参与設置会社」の定義がなされる(2条7~12号)。なお、非公開会社では、監査役を置いても、監査の範囲を会計に限定することができる場合があり(389条1項)、そうした場合には監査役設置会社とはよばない(2条9号)。

[福原紀彦 2017年12月12日]

人的会社と物的会社

会社は、講学上、経済的・経営的な実質に着目して、人的会社物的会社とに分類されてきた。すなわち、社員の個性と会社企業との関係が密接で、社員個人の信用が対外的信用の基礎となるなど、企業の人的要素が重視されている会社を人的会社といい、他方、社員の個性と会社企業との関係が希薄で、会社財産が対外的信用の基礎となるなど、企業の物的要素が重視されている会社を物的会社といってきた。合名会社は人的会社の典型であり、株式会社は物的会社の典型である。合資会社は両者の中間形態であるが、人的会社に属する。しかし、新たに創設された合同会社は、このような人的会社と物的会社との区分になじまない。

[福原紀彦 2017年12月12日]

一般法上の会社と特別法上の会社

一般法である会社法の規定だけに従う会社を一般法上の会社といい、その他の特別法の規定にも従う会社を特別法上の会社という。特別法上の会社には、特定の会社のために制定された特定特別法(日本電信電話株式会社法等)に従う会社(特殊会社)と、特定の種類の事業を目的とする会社のために制定された一般特別法(銀行法・保険業法等)に従う会社とがある。

[福原紀彦 2017年12月12日]

『鳥山恭一・福原紀彦・甘利公人・山本爲三郎・布井千博著『会社法』第2次改訂版(2015・学陽書房)』『江頭憲治郎著『株式会社法』第6版(2015・有斐閣)』『落合誠一著『会社法要説』第2版(2016・有斐閣)』『神田秀樹著『法律学講座双書 会社法』第19版(2017・弘文堂)』『福原紀彦著『企業法要綱3 企業組織法――会社法等』(2017・文眞堂)』

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精選版 日本国語大辞典 「会社」の意味・読み・例文・類語

かい‐しゃ クヮイ‥【会社】

〘名〙
① 同じ志で物事を行なう集団。同人の会。仲間。結社。社会。
※輿地誌略(1826)二「印度地方の事を主宰し、僧侶教主の法を監し、会社の約を督正する」
当世書生気質(1885‐86)〈坪内逍遙〉一九「之を要するに当大学は紳士の子弟は一大 Club(クヮイシャ)の如き有様なりし」
② 商行為または営利を目的とする社団法人で、商法によって設立されたもの。合名会社、合資会社、株式会社の三種がある。このほか、有限会社法による有限会社も含まれる。
※新聞雑誌‐六号・明治四年(1871)七月「西京より越前敦賀えの鉄道を西京にて商人等会社(カイシャ)を結び造営せんことを」
[語誌]蘭学書翻訳に際して日本で造られた訳語といわれる。「社会」と同様に、最初は①の仲間、結社の意味で用いられ、幕末・明治初期に society の訳語となる。しかし society の訳語としては「社会」が定着するに及び、「会社」は company の訳語として定着、もっぱら②の意味で使われるようになる。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「会社」の意味・わかりやすい解説

会社
かいしゃ
company; corporation

会社法により設立された,営利を目的とする社団法人。資本の結合,労力補充,危険の分散をはかることを目的として発達した制度。会社法は株式会社のほか,合名会社合資会社合同会社の 4種類を認めており,後者の 3種を持分会社と総称する。出資者(→出資)である構成員 (→社員) の責任の態様による分類のほか,社員と会社との関係が密接であるかかによって人的会社物的会社に分けられる。会社は社団すなわち共同目的を有する複数人の結合であるが,実務上の要請から一人会社の設立あるいは存続が認められる。また,会社はすべて法人格を有し権利義務の主体となる。さらに営利を目的とするものであり,対外的な営利活動によって得た利益を構成員に分配することを目的とする点で,相互会社や協同組合と異なる。

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百科事典マイペディア 「会社」の意味・わかりやすい解説

会社【かいしゃ】

営利を目的とする社団法人会社法による会社(合名会社合資会社合同会社株式会社)をいう。共同により資本・労力を結合し,危険の分散を図るために発達。会社は,共同目的をもつ複数人の集合体であり,法人であるから権利義務の主体となり,営利法人であるから構成員への利益分配を目的とする。その本質から資本会社人的会社,営利行為の内容から商事会社民事会社,根拠法から特殊会社と一般会社などに分類。1990年の商法改正により,設立時における1人会社が認められた。2005年に成立した会社法によって有限会社法は廃止され,2006年5月以後新たに有限会社を設立することはできなくなった。
→関連項目商人

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デジタル大辞泉 「会社」の意味・読み・例文・類語

かい‐しゃ〔クワイ‐〕【会社】

会社法に基づいて設立された法人株式会社合名会社合資会社合同会社の4種がある。
同じ目的で物事を行う集団。結社。
[類語](1企業しゃ商会カンパニーコーポレーション(尊敬)貴社御社(謙譲)小社弊社

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世界大百科事典 第2版 「会社」の意味・わかりやすい解説

かいしゃ【会社】


【歴史】

[西洋]
 何人かの人が共同して特定の経済的目的を達成しようとして設立する組織が会社であるが,〈会社〉に相当するものはすでに古代から存在した。おそらく,家長の死亡後に兄弟が財産を共同に管理したことに起源があると思われるが,やがて特定の目的をもった,しかも血族外の者が参加する団体が形成された。ローマ共和政末期から〈ある事業のための団体societas alicuius negotiationis〉(ソキエタス)が出現する。

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普及版 字通 「会社」の読み・字形・画数・意味

【会社】かいしや

講中

字通「会」の項目を見る

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世界大百科事典内の会社の言及

【株式会社】より

…株式会社は会社の一種で,会社の構成員である社員(株式会社においては,株主と呼ばれる)の地位が株式という細分化された割合的単位の形をとり,同時に,すべての株主が,会社に対して,その出資額を限度とする有限責任を負担するだけ(いいかえると,株主は会社の債権者に対してはなんらの責任を負わない)の形態のものである。
【法的にみた株式会社】
 上記のような株式会社の制度的特質は,個性を喪失した大衆投資家を株主とすることによって,大規模な資本の集中を図るための必要から生じている。…

【カンパニー制度】より

…カンパニーcompanyは,広義には中世のギルドから現在の諸種の〈会社〉企業体までを含むが,とくに中世末,近世初期のイギリスに成立した特許会社chartered companyをさす。巨額の上納金や貸上げの代償として国王から与えられた特許状によって独占権を認められたこれらの企業体は,植民や鉱山業などを含む経済活動の多様な分野で成立したが,その中心は貿易業にあった。…

【社団法人】より

…社団法人は,公益を目的として設立することも,営利を目的として設立することもできる(民法34条,35条,商法52条)。営利を目的とする社団法人を会社といい,通常,社団法人という場合には,公益社団法人を指している。
[設立手続]
 公益社団法人を設立するためには,社団法人を設立しようとする2人以上の者が,設立の意思をもって法人の根本規則である定款を定めて書面にしなければならない。…

※「会社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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