留置(読み)リュウチ

デジタル大辞泉 「留置」の意味・読み・例文・類語

りゅう‐ち〔リウ‐〕【留置】

[名](スル)人や物を一定支配もとにとどめておくこと。特に、刑事手続きで、人を一定の場所に拘束すること。「容疑者留置する」
[類語]拘置勾留検束抑留拘禁

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精選版 日本国語大辞典 「留置」の意味・読み・例文・類語

とめ‐お・く【留置】

〘他カ五(四)〙
① その場所に残しておく。置いておく。
蜻蛉(974頃)上「ことのはは散りもやするととめをきて今日はみからもとふにやはあらぬ」
太平記(14C後)一一「故郷に留置(トメおき)し妻子共は」
② 他の所に行かないようにとどめておく。じっとさせておく。動かさないでおく。
説経節・説経苅萱(1631)上「あのみだいが三月と申、とめをひたりとも」
③ 忘れないように書きとめておく。書き残しておく。
※虎寛本狂言・三人夫(室町末‐近世初)「汝らが名を申上れば、後記に留置せられうとの御事じゃ」
郵便局などで、ある期間、他へ移さずそのまま保管しておく。
風俗画報‐二八四号(1904)軍事郵便規則「野戦郵便局又は艦船郵便所に留め置くべき郵便物に対しては」
⑤ そのままにしておく。ほったらかしにしておく。うっちゃっておく。

とめ‐おき【留置】

〘名〙
① その場にとどめておくこと。
※白い壁(1934)〈本庄陸男〉三「原級留置(トメオキ)二度も喰った落第坊主だった」
② 取り調べなどのために、家へ帰さないでとめておくこと。りゅうち。
花間鶯(1887‐88)〈末広鉄腸〉下「其儘留置(トメオ)きになった人もありますし、又北海道へ遣(や)られたり」
真理の春(1930)〈細田民樹〉島の噴煙「今郵便局へ、止(ト)めおきの電報を、取りにゆきますとね」

りゅう‐ち リウ‥【留置】

〘名〙 人や物を一定の支配のもとにとどめおくこと。特に刑事訴訟法では、人を拘束する裁判やその執行、あるいはその結果として拘束されている状態をいう。
刑法(明治一三年)(1880)二四条「禁錮は禁錮場に留置し」 〔李華‐杭州余姚県龍泉寺故大律師碑〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「留置」の意味・わかりやすい解説

留置
りゅうち

一般には、物を人または機関の支配下にとどめておくことをいう(たとえば、民事訴訟法151条1項4号、刑事訴訟法123条1項参照)。刑事訴訟法上は、とくに、人を拘束する裁判およびその執行、または、その結果として拘束されている状態をいい、前者にあたるのが労役場留置(刑法18条、刑事訴訟法505条)と鑑定留置(刑事訴訟法167条)であり、後者にあたるのが、逮捕による留置、勾引(こういん)による留置、勾留による留置である。

[大出良知]

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世界大百科事典(旧版)内の留置の言及

【逮捕】より

…緊急逮捕は,一定の緊急の場合に,とりあえず令状なしに逮捕して事後に逮捕状を得るということを認めるものだが,憲法上問題を含む。 逮捕した被疑者は,警察が逮捕したときは,警察に48時間,さらに検察庁に24時間,また,検察官・検察事務官が逮捕したときは検察庁に48時間,それぞれ留置できる(図)。監獄(この場合は拘置所)もしくは代用監獄としての警察の留置場に留置することもできる。…

※「留置」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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