出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
一般には、物を人または機関の支配下にとどめておくことをいう(たとえば、民事訴訟法151条1項4号、刑事訴訟法123条1項参照)。刑事訴訟法上は、とくに、人を拘束する裁判およびその執行、または、その結果として拘束されている状態をいい、前者にあたるのが労役場留置(刑法18条、刑事訴訟法505条)と鑑定留置(刑事訴訟法167条)であり、後者にあたるのが、逮捕による留置、勾引(こういん)による留置、勾留による留置である。
[大出良知]
…緊急逮捕は,一定の緊急の場合に,とりあえず令状なしに逮捕して事後に逮捕状を得るということを認めるものだが,憲法上問題を含む。 逮捕した被疑者は,警察が逮捕したときは,警察に48時間,さらに検察庁に24時間,また,検察官・検察事務官が逮捕したときは検察庁に48時間,それぞれ留置できる(図)。監獄(この場合は拘置所)もしくは代用監獄としての警察の留置場に留置することもできる。…
※「留置」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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