単独相続(読み)タンドクソウゾク

デジタル大辞泉 「単独相続」の意味・読み・例文・類語

たんどく‐そうぞく〔‐サウゾク〕【単独相続】

一人相続人単独遺産相続すること。長子相続末子相続など。→共同相続

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精選版 日本国語大辞典 「単独相続」の意味・読み・例文・類語

たんどく‐そうぞく ‥サウゾク【単独相続】

〘名〙 一人の相続人が単独で相続すること。また、その形態旧制家督相続がその代表的なものとされたが、近代財産相続においては一般に共同相続が認められている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「単独相続」の意味・わかりやすい解説

単独相続
たんどくそうぞく

相続の形態の一つで、1人の相続人が遺産を単独で相続する形態をいう。複数の相続人が共同で遺産を相続する形態が共同相続とよばれるのに対して、単独相続とよばれる。日本家督相続がそうであったように、被相続人財産だけでなく、身分上の地位をも相続人が承継する(身分相続)場合に、単独相続の形がとられる。しかし、単独相続が必然的に身分相続を意味するわけではない。だれが相続人となるかによって、長子相続、末子相続、姉家督などの形態がある。

[高橋康之]

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「単独相続」の解説

単独相続
たんどくそうぞく

家の財産を一子が独占的に相続すること。鎌倉時代武家慣習では所領庶子分割相続されていたが,室町時代以降,嫡子単独相続の慣習が一般化した。江戸時代には,武士のおもな相続対象は主君から与えられる俸禄で,嫡子による単独相続が原則であった。百姓町人の場合も,長男による単独相続が一般的であったが,家産を他子にも分割して相続する例もあった。

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旺文社日本史事典 三訂版 「単独相続」の解説

単独相続
たんどくそうぞく

被相続人の財産・地位などを単独で相続すること
日本では家督と財産が相続の対象とされ,家督は長子単独相続が一貫して行われた。財産相続は,鎌倉時代まで分割相続が一般的であった。鎌倉末期になると,武家社会では所領の細分化を防ぐため単独相続に移行し,惣領が庶子を扶持する習慣は江戸時代まで続いた。そのため家督相続をめぐる争いは深刻さを増した。

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百科事典マイペディア 「単独相続」の意味・わかりやすい解説

単独相続【たんどくそうぞく】

惣領制

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