遺産
いさん
ある人の死後に残されて相続される財産の総称。相続財産とほぼ同義語とみてよいが、相続財産が、相続によって個々の相続人に承継された財産を、相続人の側からとらえた概念であるのに対して、遺産は、死者(被相続人)が残した財産を包括的にみた場合に用いられる。遺産には、土地、家屋や預貯金、貸し金、有価証券などの積極財産のほかに、死者の残した借金などの消極財産も含まれる。ただ、被相続人自身が行使しなければ意味のない権利(一身専属権という)は、遺産には含まれず、相続の対象にはならない(民法896条)。また、祖先を祭る墳墓や祭具、系譜などの所有権も遺産から除外されている(同法897条)。相続人はいっさいの権利・義務を受け継ぐが、相続人が2人以上の場合には、どの財産をだれにやるかを決めなければならないが、この手続を遺産分割という。
[高橋康之・野澤正充]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
い‐さん ヰ‥【遺産】
〘名〙
① 死者の残した財産。所有権、債権などの権利のほか
債務も含む。
※雪中梅(1886)〈末広鉄腸〉下「随分親の遺産がある様子だから」
② 比喩的に、
前代の人々が残した
業績や文化財などをいう。
※文学と政治のあいだ(1947)〈杉浦明平〉「われわれの遺産は世界じゅうで一番貧しいというわけではない」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
遺産【いさん】
死後に残されて相続された財産。遺産は被相続人の有していた所有権,債権などの積極財産,負っていた債務などの消極財産,その他の財産法上の法津関係を含む。相続人が数人あれば,遺産を共有することになる。→遺産相続
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
デジタル大辞泉
「遺産」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
いさん【遺産 Nachlass[ドイツ]】
相続財産と同じ意味であるが,法典上は主として遺産分割されるまでの相続財産をさして用いられる。また,相続財産は積極財産のみならず債務(消極財産)も含むのであるが,一般に遺産は債務を控除して残った相続財産の意味で使われることが多い。遺産すなわち相続財産は,ある人(被相続人)の死亡により法律で定められた共同相続人の共同所有となり(民法898条),その後共同相続人の話合いにより各相続人あるいは特定の相続人の個人財産となる。
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
世界大百科事典内の遺産の言及
【跡目】より
…中世においては,遺産のことを跡職(跡式)(あとしき)と称したが,近世には跡目という語も用いられた。相続の対象となる遺産だけでなく,その相続者をも跡目と呼ぶこともある(たとえば,〈跡目が絶える〉〈跡目を立てる〉など)。…
【相続】より
…法定の相続分を修正することは,必ずしも自由ではない。配偶者,直系卑属または直系尊属が相続人として存在する場合には,遺産の一定部分は,第三者のためにも相続人の一部のためにも,遺言によって処分することができない。この割合を遺留分といい,そのようにして相続権を保障される相続人を遺留分権者という。…
※「遺産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報