嫡子(読み)ちゃくし

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「嫡子」の意味・わかりやすい解説

嫡子
ちゃくし

律令制における家族制度上の用語,すなわち実子の一形態で,第1に家相続人,第2に嫡妻長子,第3に嫡妻の子の3様に雑然と使用されている庶子に対応する。このうち,第1の意味の嫡子は,大宝令においては,内八位以上の有位者だけが,これを立てることができた。しかし,この規定は養老令にいたって改正され,一般庶民にまで,その適用が広げられた。嫡子の決定は,被相続人の選定によるが,その順位は法定のそれによるべく,その第1順位者は,嫡妻の長子であった。嫡子の特権は,有位者については,蔭位,位子制において優遇を受けることであり,有位者,庶民を通じての特権としては,嫡庶異分主義に基づいた相続法によって,財産的利益を期待できることにあった。中世における嫡子の意義も,律令制におけるそれと同じく多義である。このうち,家相続人を意味する嫡子の地位前代と同じく選定により定まったが,嫡妻長子の地位は高まり,被相続人が廃嫡行為をなさないかぎり,嫡子たる地位を保持した。このような嫡妻長子を生得嫡子と称し,これと反対に,被相続人が,嫡妻長子をさしおいて選定した嫡子を取立て嫡子と称した。近世にいたり,武士階級においては,封禄世襲化の風が生じ,相続にあたって,主君は「筋目ノ者」を嫡子とすることを要求し,家臣は自己の愛憎で,相続人を定めることができなくなった。その結果,嫡妻長子の地位は,さらに高められるにいたった。

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精選版 日本国語大辞典 「嫡子」の意味・読み・例文・類語

ちゃく‐し【嫡子】

〘名〙 家督を継ぐもの、また、その資格を有するものをいう。てきし。
① 嫡出の子。嫡妻から生まれ家督を継ぐべき子。特に、長男
※令義解(718)選叙「凡五位以上子出身者。一位嫡子従五位下。庶子正六位上」
※梵舜本沙石集(1283)八「別当の嫡子より下も、おとなより上にむずとつく」 〔孔子家語‐曲礼公西赤問〕
② 嫡出・庶出、または、母の先妻・後妻の別なく、また、養子を含めて家督を継ぐ子。よつぎ。あとつぎ。中世においても、嫡出の長男が家督を継ぐのが通例であったが、別に嫡子を取り立てることがあった。
※長秋記‐長承元年(1132)五月一五日「状云、嫡子兼俊不慮外死去。須嫡孫知嫡子分也」
※太平記(14C後)一二「其后斉姜三人の子を生給ふ。嫡子(チャクし)を申生と云」 〔礼記‐喪服〕
③ 江戸時代後期、大名、交代寄合などの、家督を継ぐべき男子。旗本・御家人の場合は惣領と呼ばれた。
※諸心得問答挨拶留‐下・五〇・寛政一二年(1800)申年六月二九日・本多豊後守留守居より聞合下ケ札「嫡子惣領と唱候儀、古来〈略〉唱方区に二有之候得とも、近来は万石以上並交代寄合迄は嫡子と相唱、其以下は惣領と相唱候」

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「嫡子」の意味・わかりやすい解説

嫡子
ちゃくし

日本の律令(りつりょう)制では、実子を分けて嫡子と庶子とした。嫡子は妻に生まれた子、庶子は妾腹(しょうふく)の子である。この場合の妾は次妻の意味であって、めかけではない。もっとも律令制時代はもとより、上世より中世にかけて嫡子ということばは、ときどき嫡出実子、または家相続人の意に、庶子はそれ以外の子の意味にも用いられた。大宝(たいほう)令の規定は、嫡子は有位者のみにあり、相続財産の大部分を相続したが、養老(ようろう)令では庶民にも嫡子を認め、その相続分は庶子の倍額となった。中世では財産相続は親が生前に諸子に分与する形で行われたが、家相続人たる嫡子にはもっとも多く与えられた。江戸幕府の武家法では、家督相続人たる男子を嫡子(大名の場合。旗本御家人(ごけにん)の場合は惣領(そうりょう)という)とよんだ。武家法では単独相続であるから、親の封禄は嫡子が相続した。庶民の間では跡取り、世継ぎといって、嫡子ということばは普通、用いられなかった。明治民法では、嫡子と庶子の別を認めていた。

石井良助

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デジタル大辞泉 「嫡子」の意味・読み・例文・類語

ちゃく‐し【嫡子】

家督を継ぐ者。普通は長男。また、一般的にその家を継ぐ人。てきし。
正妻の生んだ子。嫡出子ちゃくしゅつし。⇔庶子
[類語]嫡出子嫡男

てき‐し【嫡子】

ちゃくし(嫡子)

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世界大百科事典 第2版 「嫡子」の意味・わかりやすい解説

ちゃくし【嫡子】

日本の古代では,言葉としての嫡子はあっても実質的な家の継承者としての嫡子も,妾腹と区別された嫡出子としての嫡子もともに存在しなかった。このことは当時の家がまだ代々嫡子により継承されるような超世代的団体としての性格をもっていなかった点,妻に嫡妻と妾の区別がなく,それぞれから生まれた子の間にも差のなかった点からの当然の帰結である。ところで律令諸規定では嫡子(この場合〈嫡妻〉長子)を他の兄弟より優遇しており,その代表的条文が蔭(おん)(蔭位(おんい))による官人の出身に際し嫡子に一階上位を与えることを規定した選叙令五位以上条である。

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普及版 字通 「嫡子」の読み・字形・画数・意味

【嫡子】てきし・ちやくし

正妻の生んだ長男。〔左伝、僖二十四年〕(趙)盾を以て才なりと爲し、固くひて以て子と爲し、其の三子をして之れに下らしむ。

字通「嫡」の項目を見る

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世界大百科事典内の嫡子の言及

【家督】より

…武士の家の基礎は主君より下された封禄であり,これが家督と称された。幕藩法では,嫡出の長男を家督の法定相続人(嫡子という)としているが,病身,不行跡の場合は廃嫡することが認められていた。嫡子が早世もしくは廃除された場合は,嫡孫,次男以下直系卑属,兄弟を筋目および嫡庶長幼の順に従って嫡子として願い出るものとされた。…

【庶子】より

…一般には,中国,朝鮮,日本の旧社会において一家の家督を嗣ぐ嫡子に対して,他の傍系一族員を呼ぶ場合の呼称である。また嫡妻(正妻)の子どもに対する庶妻の子どもたちという意味も存在する。…

【相続】より

…(1)地位の継承は時期により,また階層により異なった様相を見せている。まず奈良時代には,天皇の地位は嫡系継承(嫡子から嫡孫へ)が目指され,そのために間に何人かの中継ぎの女帝を挟みつつ,天武天皇の嫡系の子孫が奈良後期まで続く(皇位継承)。官人層については,継嗣令に明確に嫡系継承が規定されているが,それはもっぱら位階継承(蔭位(おんい))のためであって,中国流の祭祀相続・家長権を伴った実体としての〈〉の継承を意味するものではない。…

【養子】より

…しかし当時の法律家は本条の養子をもっぱら実男子なき場合の蔭位(おんい)継承の観点から論じており,また,《続日本紀》大宝1年(701)7月戊戌条や天平宝字5年(761)4月癸亥条にみえる養子も,実男子なき場合の功封・蔭位継承者として問題にされている。当時は嫡子により継承・相続される家が未成立で,子の継ぐ物は財産を除くと令が規定している蔭位などの貴族的特権しか存在しなかったことから考えれば当然といえる。しかしまた当時このような養子以外にも,実子がいても養い手のない子を引き取る場合,上流貴族では適当な娘のいないとき(ないしはいるときでも)しかるべき娘を養子とする場合,男子がいてもさらに養子を取る場合等もあり,一般民衆では子のない男女個人が養子(男女)を取り,おそらく老後を見てもらう代償として自己の財産を譲与している例もある。…

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