住民
じゅうみん
法令上、地方公共団体の人的構成要素であり、市町村の区域内に住所、すなわち生活の本拠をもつ者をいう。市町村の住民は、同時にこれを包括する都道府県の住民とされる(地方自治法10条1項)。自然人たると法人たるとを問わず、また、国籍、性、年齢のいかん、および行為能力のいかんを問わない。住民は、住民として一定の権利と義務をもつ。一般的には、その属する地方公共団体の役務の提供を等しく受ける権利と、その負担を分任する義務である(同法10条2項)。地方公共団体は、各種の公の施設を設置するほか、公的扶助、社会福祉その他多様なサービス・給付を住民に対して行ったり、行う義務が課されている。住民はこれらの役務を平等に享受でき、地方公共団体はその役務提供を公正かつ平等に行う義務を負う。その反面、住民には、その行政に要する経費を平等に(原則として、負担能力に応じて)負担する義務がある。ただし、住民の権利・義務の具体的内容は法律の定めるところによる。なお、住民のうち、日本国民であり、同時に一定の要件を具備する者については、地方公共団体の長や議会の議員を直接選挙する権利(憲法93条、地方自治法11条)、条例の制定・改廃および事務の監査を請求する権利(地方自治法12条)、議会の解散請求権および主要公務員の解職請求権(同法13条)、および住民監査請求・住民訴訟の権利(同法242条・242条の2)などが認められている。
[福家俊朗]
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住民
じゅうみん
市町村の区域内に住所を有する者。同時にその市町村を包括する都道府県住民でもある。人種,国籍,性,年齢,行為能力のいかんを問わず,自然人,法人を問わない。住民は,法律の定めるところにより,その属する都道府県および市町村の役務の提供を等しく受ける権利を有し,その負担を分任する義務を負う (地方自治法 10) 。また,住民は住民監査請求権,住民訴訟を提起する権利をもち (242条,242条の2) ,さらに日本国民である住民は,その属する地方公共団体の選挙権,被選挙権,条例の制定改廃請求権,事務の監査請求権,議会解散請求権,おもな公務員の解職請求権をもつ (11~13条) 。
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じゅう‐みん ヂュウ‥【住民】
※金刀比羅本保元(1220頃か)下「田畠もなければ住民(ヂウミン)の栖もなし」
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デジタル大辞泉
「住民」の意味・読み・例文・類語
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じゅうみん【住民】
地方自治法上,普通地方公共団体の人的構成要素をいう。自然人たると法人たるとを問わず,また,人種,国籍,性別,年齢,行為能力のいかんを問わず,市町村の区域内に住所を有する者はその市町村およびこれを包括する都道府県の住民となる(地方自治法10条1項)。地方公共団体は,住民自治の理念に基づき,地域社会の公共事務をその地域社会の住民みずからが処理するために設けられた一種の統治団体であるが,住民は,このような地方公共団体の人的構成要素であるとともに,地方自治運営の主体たる地位を与えられている。
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報