分担金(読み)ブンタンキン

デジタル大辞泉 「分担金」の意味・読み・例文・類語

ぶんたん‐きん【分担金】

分担する金銭。特に、国や地方公共団体などが、特定事業経費にあてるため、その事業により特別な利益を受ける者から徴収する金銭。「受益分担金

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「分担金」の意味・わかりやすい解説

分担金
ぶんたんきん

地方公共団体が課する受益者負担金一種。地方公共団体は、特定の多数人または特定の地域に対し利益を与える事業を行うとき、その事業に要する費用にあてるため、その事業によってとくに利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができるとされている。また、都道府県の行う建設事業に要する経費の一部を区市町村に負担させる場合、分担金という用語負担金と同じ意味で用いられることがある(道路法52条、海岸法28条など)。この意味の分担金は、受益の限度において課されるという点で先の分担金に似ているが、負担者が区市町村であるという点で、それとは異なる。

 なお、国際条約に基づいて、国際連合、国際労働機関(ILO)や世界保健機関(WHO)などの国連専門機関、世界貿易機関(WTO)や経済協力開発機構(OECD)などの国際機関の経費をまかなうために加盟国が負担する費用も分担金(国際分担金)とよばれることがある。

大川 武]

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改訂新版 世界大百科事典 「分担金」の意味・わかりやすい解説

分担金 (ぶんたんきん)

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世界大百科事典(旧版)内の分担金の言及

【受益者負担】より

…現在,受益者負担については,個別法のなかに規定されるにとどまり(道路法61条,河川法70条,都市計画法75条等),一般的制度としては,確立していない。そのほかにも,地方自治法上の分担金(224条)は,受益者負担と同趣旨のものである。負担金には,そのほかに,〈原因者負担〉(下水道法19条,道路法58条,河川法67条,海岸法31条)と〈損傷者負担〉(下水道法18条)がある。…

【負担金】より

…この負担金は,財政上の一定の金銭負担を技術的に表現したもので,人的公用負担としての負担金とは異なる。 負担金に類似したものに分担金がある。分担金は,一部の住民のみが特別の利益を受けるような行政サービスについて,その費用にあてるために受益住民から徴収するものである(地方自治法224条)。…

※「分担金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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