住民票(読み)じゅうみんひょう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「住民票」の意味・わかりやすい解説

住民票
じゅうみんひょう

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、市町村長、特別区の区長が、その住民につき個人を単位として作成した書類。1967年(昭和42)に、従前の住民登録法に基づく住民票の制度にかわって設けられた。この制度は日本国籍を有する者についてのみ適用され、住民票には氏名生年月日、男女別、世帯主か否か、世帯主との続柄戸籍の表示、住所、住民となった年月日、国民健康保険、介護保険、国民年金、米穀の配給、選挙人名簿、児童手当などに関する事項が記載される。これを世帯ごとに編成したものが住民基本台帳である。住民票は何人(なんぴと)でも閲覧することができるのが原則であるが、他人の住民票を閲覧してプライバシーを侵害する事例があり、その閲覧請求が不当な目的によることが明らかなときには、それを拒否することができる等の法改正がなされた(1986年6月1日施行)。

 1990年代には、行政情報の電子化が急速に進み、住民票、住民基本台帳も、住民の利便を図り、国や自治体行政の合理化に資することが望まれるようになった。1999年(平成11)8月、法改正が行われ、記載事項として11桁(けた)からなる住民票コードを追加すること、住民の申請により住民基本台帳カード交付すること、個人情報保護のための措置を講ずること、が盛り込まれた。その後、2002年8月から住民基本台帳ネットワークシステムが稼動した。このシステムによって、本人確認のための氏名、性別、生年月日、住所の四つの情報について全国共通のコンピュータ管理が行われている。

[阿部泰隆]

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百科事典マイペディア 「住民票」の意味・わかりやすい解説

住民票【じゅうみんひょう】

住民基本台帳法(1967年)に基づき,住民基本台帳を作成するため,市町村長・特別区長が個人または世帯を単位として編成する,住民に関する記録票。氏名,生年月日,戸籍の表示,住民となった日,選挙人名簿への登録等に関する事項が,住民からの届出または職権により記載されている。
→関連項目マイナンバー制度

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とっさの日本語便利帳 「住民票」の解説

住民票

市区町村の住民について、個人単位に氏名・出生年月日・性別・世帯主との関係・住民票コード・戸籍の表示・住民となった日・住所等の事項を、記載または磁気ディスクに記録したもの。これを世帯ごとに編成・作成したのが住民基本台帳。住民票の写しは、住民として登録されている市区町村長に交付請求する。

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知恵蔵 「住民票」の解説

住民票

個人単位の住民の氏名や出生年月日、性別、世帯主との関係、住所などの事項を記載、または磁気ディスクに記録したもの。これを世帯ごとに編成、作成したのが住民基本台帳。住民票の写しは、住民登録している市区町村長に交付請求する。

(浦野広明 立正大学教授・税理士 / 2007年)

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精選版 日本国語大辞典 「住民票」の意味・読み・例文・類語

じゅうみん‐ひょう ヂュウミンヘウ【住民票】

〘名〙 市町村・特別区において、住民に関する事務処理の基礎となるカード式の公簿。氏名・生年月日・性別・世帯主との続柄・戸籍・住所などを記載し、世帯ごとに編成して住民基本台帳にまとめられる。〔住民登録法(1951)〕

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デジタル大辞泉 「住民票」の意味・読み・例文・類語

じゅうみん‐ひょう〔ヂユウミンヘウ〕【住民票】

市区町村の住民について個人を単位とし、氏名・生年月日・性別・世帯主との続柄・住所・本籍などの事項を記載する公簿。世帯ごとに編成して住民基本台帳を作成する。

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世界大百科事典 第2版 「住民票」の意味・わかりやすい解説

じゅうみんひょう【住民票】

市区町村長が,住民基本台帳法(1967公布)に基づいて,住民の利便と国および地方公共団体の行政の合理化を目的として作成する住民に関する公文書。同法は日本国籍を有する者についてのみ適用され(住民基本台帳法39条),したがって外国人は〈住民〉ではなく,外国人登録法によって〈在留〉を登録する。住民票は原則として個人を単位として記載され,それを世帯ごとに編成して,住民基本台帳が作成される。住民票には大別して,住民の居住関係およびその他の事項が記載される。

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世界大百科事典内の住民票の言及

【続柄】より

戸籍簿および住民票の記載に際して用いられる,一定の者との関係を示す用語。日本の戸籍制度は,欧米の個人別身分証書制度(身分登録制度)と比べて,一定の人間を中心として,その人からの続柄をもって他の人をとらえられるという特徴をもっている。…

※「住民票」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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