ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「起訴」の解説
起訴
きそ
Erhebung der Anklage
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刑事訴訟法で、検察官が具体的事件について公訴を提起すること。公訴の提起(起訴)は起訴状を提出してこれを行う(刑事訴訟法256条1項)。公訴の提起によって事件は受訴裁判所に係属し、裁判所は、この事件に関し検察官が起訴状に記載した公訴事実について審判すべき権利・義務を有し、検察官、被告人は審判にかかわる権利・義務を有することになる。事件が一定の裁判所に係属したときは、当該事件について重ねて公訴を提起することができない。重ねて起訴がなされた場合には、公訴は棄却される(同法338条3号)。これを、二重起訴禁止の原則という。起訴について公訴不可分の原則の適用があるのである。既判力も当該事件の全部に及び、同一事件についてふたたび審判をすることができない。公訴の提起によって公訴の時効はその進行を停止し、管轄違いまたは公訴棄却の裁判が確定したときからふたたびその進行を始める(同法254条)。
なお、民事訴訟法で、訴えの提起を起訴とよぶことがある。
[内田一郎・田口守一]
(土井真一 京都大学大学院教授 / 2007年)
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… 捜査された事件について,公訴を提起すべきか否かを決定するのは検察官である。公訴の提起(起訴)については検察官に裁量が認められており(これを起訴便宜主義という),現実にも訴追裁量は広く行使されている(《検察統計年報》によれば,1996年に検察庁で処理された刑法犯の事件について見ると,起訴率20.9%,起訴猶予率75.3%である)。その結果,起訴された事件の99.9%以上が有罪の判決を受けるという事態となっており,起訴されるか否かは実際上非常に大きな意味を持つに至っている。…
…外国の法制では私人訴追の方式によるところもあるが,日本では刑事訴追はすべて公訴であり,国家機関の中でもとくに検察官がこれを行うものとされている(刑事訴訟法247条)。公訴を行う権限を公訴権といい,公訴権を現実に行使することを公訴の提起(起訴)という。有罪の証拠があり,訴訟条件が具備していても,訴追の必要性については,検察官に裁量権が認められている(248条)。…
…刑事訴訟において,起訴があってから裁判が確定するまでの裁判所における手続を,広義において公判という。そこには公開の法廷で行われる手続(公判手続。…
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