起訴便宜主義(読み)きそべんぎしゅぎ

精選版 日本国語大辞典 「起訴便宜主義」の意味・読み・例文・類語

きそ‐べんぎしゅぎ【起訴便宜主義】

〘名〙 検察官公訴提起について、その裁量を許し、犯罪軽重情状などを考え合わせて起訴猶予を認める主義。現行刑事訴訟法はこの制度をとっている。

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デジタル大辞泉 「起訴便宜主義」の意味・読み・例文・類語

きそ‐べんぎしゅぎ【起訴便宜主義】

検察官事件起訴するかどうかを判断する際に、訴追を必要としないときは不起訴にすることを認める原則。→起訴猶予

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改訂新版 世界大百科事典 「起訴便宜主義」の意味・わかりやすい解説

起訴便宜主義 (きそべんぎしゅぎ)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「起訴便宜主義」の意味・わかりやすい解説

起訴便宜主義
きそべんぎしゅぎ

起訴」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の起訴便宜主義の言及

【起訴】より

…すなわち,犯人の性格,年齢および境遇,犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは,公訴を提起しないことができるのであり,公訴の提起について広い裁量権が与えられている(248条)。これを起訴便宜主義といい,ドイツ法のようにこのような裁量を認めない原則を〈起訴法定主義〉という(もっとも,ドイツ法においても,軽微犯罪,国外犯罪,余罪などについて起訴法定主義の例外が認められている)。起訴便宜主義の利点は,不必要な訴追を回避することにより犯罪者の改善更生に資することができること,刑事司法の重点を真に訴追が必要な犯罪におくことができることなどである。…

【刑事訴訟】より

…検察官は,捜査の結果を吟味し,起訴の適否を判断する。公訴を提起するためには,有罪の証拠が十分でなければならないが,証拠が十分ある場合も,諸般の事情を考慮して起訴を猶予することが許される(起訴便宜主義)。これは,無用の起訴を防止するうえで著しい効用を持つが,反面,裁量的な判断であるだけに,濫用の危険がないとはいえない。…

※「起訴便宜主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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