調印(読み)ちょういん(英語表記)signature

日本大百科全書(ニッポニカ) 「調印」の意味・わかりやすい解説

調印
ちょういん
signature

国際法上の調印は、全権代表の署名を意味する。国家の重要な外交文書に国家の正式の代表(全権代表)が自己の名前を記入する行為(わが国の国内制度のように印鑑を押すことはない)で、国家の正式の意思表示となる。条約締結過程で全権代表のなす署名は、批准を必要としない条約の場合には、国家を拘束する最終行為となるが、批准を必要とする条約の場合、署名は、条約内容の確定の効果のみをもつ。

[經塚作太郎]

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精選版 日本国語大辞典 「調印」の意味・読み・例文・類語

ちょう‐いん テウ‥【調印】

〘名〙
① 確認の捺印(なついん)をすること。押印(おういん)
※地方凡例録(1794)七「とじ目に御老中御調印有之に付」
② 条約当事国の代表者が、条約の文書にその姓名をしるすこと。条約成立の一要件。
※中外新聞‐慶応四年(1868)二月二四日「各国帝王の調印を致し候事故」

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デジタル大辞泉 「調印」の意味・読み・例文・類語

ちょう‐いん〔テウ‐〕【調印】

[名](スル)条約・協定などの内容が確定したとき、それに関係する当事国の代表者がその公文書に署名すること。「平和条約に調印する」
[類語]捨て印契印割り印検印消印烙印合い判朱印証印連判合い印

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百科事典マイペディア 「調印」の意味・わかりやすい解説

調印【ちょういん】

批准

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「調印」の意味・わかりやすい解説

調印
ちょういん

署名」のページをご覧ください。

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世界大百科事典内の調印の言及

【署名】より

文書偽造罪【中島 茂樹】
[国際法上の署名]
 条約の締結手続における一段階として,国家の権限ある代表者(ふつう全権委員という)が他国との合意に達した条約の案文にサインをすることである。調印ともいう。署名の効果は条約の内容の確定であるが,批准を必要としない条約においては署名のみで効力を発生する。…

※「調印」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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