精選版 日本国語大辞典 「消印」の意味・読み・例文・類語
けし‐いん【消印】
〘名〙 (消したしるしに押す印の意)
① 江戸時代の訴訟で、内済(ないさい)(=和解)が聞き届けられ、または判決が下ったあと、訴訟人が訴状の裏に加印している各奉行を巡歴し、印形を消してもらい、これを掛奉行所へ納める手続のこと。また、その消された印形のこと。これにより、訴訟は終了となる。
※禁令考‐後集・第一・巻八・天明元年(1781)五月「御勘定奉行桑原伊予守初判出直し、消印之儀者、評定日評定所え相廻し、於内座消印之積り」
※諸問屋再興調‐二・嘉永四年(1851)九月一三日・江戸繰綿問屋請書・江戸町年寄館役所宛「願書御下げ罷成、則消印仕、為御受一札差上申候」
※南海日報‐明治一六年(1883)五月一八日「是まで郵便信書の切手を消印するに、切手の中心を消す者ありしが」
④ 手数料、税金などが納付されたことを証するため、印紙の面に押す印。
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