立合・立会(読み)たちあい

精選版 日本国語大辞典 「立合・立会」の意味・読み・例文・類語

たち‐あい ‥あひ【立合・立会】

〘名〙
たちあうこと。双方から出あうこと。出あって勝負を争うこと。
浄瑠璃・国性爺合戦(1715)五「立合の軍するていにて、筒をすてて逃げのかば」
※読本・昔話稲妻表紙(1806)五「立合(タチアヒ)の仇打をおんゆるしあるやうにはからふべし」
② 事実を見とどけるため、その場に同席すること。たちあうこと。また、その人。立会人
※霊雲院文書‐元亀二年(1571)八月・霊雲院納所式之事「評定算用事、此三人并連判之衆立合に可遂之事」
※外科室(1895)〈泉鏡花〉上「なにがし侯と、なにがし伯と、皆立合(タチアヒ)の親属なり」
③ 江戸幕府評定所の定式寄合の一種。寺社・町・勘定の三奉行のほか、目付(めつけ)が列座し、裁判および評議を行なうもの。六日、一四日、二五日といったように、月三回の会合日が決められていた。式日(しきじつ)に対して、御用日ともいう。
※御当家令条‐三四・定・延宝九年(1681)正月一二日「諸奉行之立合、六日十四日廿五日」
④ 人の立ち交じること。人の多く立つこと。また、そのところやその人。
※浄瑠璃・曾我五人兄弟(1699頃)三「され共爰はけいせい町と申て諸万人の立合(タチアヒ)
相撲で、両力士の呼吸があい、または仕切制限時間がいっぱいになって両者が立ち上がった瞬間をいう。
※評判記・すまふ評林(1756)「立合甚だ見ぐるしく、男道の晴業には似合ぬ事なり」
⑥ 能などで、芸の優劣を競うための共演。数人が同じ曲を同時に舞う場合(翁の立合など)と、同じ場で交互に別曲を一番ずつ演ずる形とがあった。
風姿花伝(1400‐02頃)三「されば、手がらのせいれひ、たちあひに見ゆべし」
⑦ 江戸時代、大坂堂島での米相場取引のこと。
※三貨図彙‐遺考(1825頃)一「帳合相場立会之、正米ばかりの売買なり」
⑧ 取引所で、取引員または会員が一定時間に集まって行なう売買取引。
時事新報‐明治二二年(1889)一二月一四日「其第二節は十時前に立会を始め」
芸題をたてて浄瑠璃会をやること。同一狂言を筋を通して続けて演ずること。
※大審院民事判決録‐明治一二年(1879)一月至二月・第二〇号「字小山、字若林山の儀は、往古より原被告両村の立会山にして」

たち‐あ・う ‥あふ【立合・立会】

〘自ワ五(ハ四)〙
① 互いに立つ。
万葉(8C後)六・一〇五〇「山なみの よろしき国と 川なみの 立合(たちあふ)里と 山城の 鹿背山の際(ま)に」
② 互いに出合う。一緒になる。
日葡辞書(1603‐04)「グヮイジンニ tachiyǒteua(タチヤウテワ) タシナミガ イル」
③ あい対する。また、互いに勝負を争う。格闘する。
※水鏡(12C後)上「其の国の兵なるべし。我立合べからずと思て」
④ その場に居合わせる。また、事実を見届けるため、その場に臨む。
※吾妻鏡‐文治五年(1189)一月三日「堪能者一人可立逢之旨有仰」
※人情本・春色梅児誉美(1832‐33)四「私が立合(タチアッ)てしらべるつもりで、座敷へ行から」
⑤ 能などで立合⑥を行なう。
※俳諧・紅梅千句(1655)一「天道よかたせてたまへ此将棋〈可頼〉 立あひつつもうてる小つづみ〈友仙〉」
⑥ 相撲で、立合の状態になる。両者の呼吸が合って立ち上がる。
※俳諧・俳諧三部抄(1677)上「立あひて余か手をひらく相撲哉〈玄甫〉」
⑦ 裁判などの手続が行なわれる際に、関係者が臨んでその場に居合わせる。
刑事訴訟法(1948)一一三条「検察官被告人又は弁護人は、差押状又は捜索状執行に立ち会うことができる」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

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