神社明細帳(読み)じんじやめいさいちよう

日本歴史地名大系 「神社明細帳」の解説

神社明細帳
じんじやめいさいちよう

二三

原本 宮崎県

構成 巻一―二(宮崎郡)、巻三(宮崎郡・北那珂郡)、巻四―六(北那珂郡)、巻七―九(南那珂郡)、巻一〇―一一(東諸県郡)、巻一二―一三(北諸県郡)、巻一四―一六(西諸県郡)、巻一七―一八(児湯郡)、巻一九―二三(東臼杵郡)

解説 明治一六―三〇年頃、各神社の氏子総代が神社の由緒・建物間数・境内坪数・信徒数・宝物・住職名などについて知事宛に報告した文書。郡ごとにまとめて綴ってあるが、西臼杵郡からの文書綴が欠けている。

神社明細帳
じんじやめいさいちよう

一八冊 埼玉県庁編

原本 県立文書館

解説 明治一二年六月二八日、内務省達乙第三一号府県宛において神社明細帳の統一的な様式が定められた。その後大正二年内務省令第六号により様式が新定された。昭和二〇年神社が国家管理から離れたのに伴い宗教法人の手続きに従って宗教法人登記済の記録が加えられた。埼玉県域の神社明細帳は明治・大正・昭和の三期の記録が確認できる。主要項目は鎮座地・社格・社名祭神・由緒・社殿・境内・氏子崇敬者・境内社・祭儀など。明治期の記録は、一村一社制を目指した神祇行政期にあたるため合祀状況が詳細。登載社数は約二千社。大正期は神饌幣帛料供進神社指定、昭和期は第二次世界大戦後の宗教法人登記済の記録がある。内訳は北足立郡甲・乙・丙、入間郡甲・乙・丙、北埼玉郡甲・乙、南埼玉郡甲・乙、北葛飾郡甲・乙、大里郡甲・乙、児玉郡比企郡、秩父郡甲・乙。

神社明細帳
じんじやめいさいちよう

一七冊 富山県社寺兵事課編

成立 昭和一七年

原本 富山県立図書館

解説 富山県社寺兵事課で用いられていた神社台帳で、第二次世界大戦後の訂正加筆がある。上新川郡中新川郡下新川郡婦負郡射水郡氷見郡東礪波郡西礪波郡・富山市・高岡市に分れ、総目録一冊が加わる。中新川郡の一冊が欠本。神社名・祭神・宮司・氏子数・所在などが記される。

神社明細帳
じんじやめいさいちよう

千葉県庁編

原本 千葉県文書館

解説 明治政府の神社政策の一環で府県の社寺課に備えるものとされた明細帳。記載様式は明治一二年内務省より定められ、大正二年には新たな通達があるが、千葉県では明治二七年・大正二年のほか昭和一四年など数次にわたる加除修正が施されている。同じく千葉県文書館に寺院明細帳が所蔵され、明治三二年・大正四年・昭和一五年などの加除修正がある。

神社明細帳
じんじやめいさいちよう

一五冊 奈良県庶務課社寺係編 県立奈良図書館 明治二四―三〇年刊

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

世界大百科事典(旧版)内の神社明細帳の言及

【神社】より

…明治時代になって,政府は神祇官を再興し,官国幣社の号を復し,府県社,郷社,村社などの社格を定め,その崇敬と維持を道徳の基本として,国民に強要した。他方,私人がその邸内などに勧請設置した分社や小祠の類はこれを神社とは認めず,一般公衆が自由に参詣しうることを神社の要件の一つと定め,また神社は必ず府県の社寺課に備えられた神社明細帳に登録されるべきものとした。 第2次大戦の後,神社はすべて国家もしくは自治体のいっさいの保護援助をも受けることを止められ,仏教の寺院やキリスト教の教会などと同じく一つの宗教団体として取り扱われるようになった。…

※「神社明細帳」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」