デジタル大辞泉
「海上運送法」の意味・読み・例文・類語
かいじょううんそう‐ほう〔カイジヤウウンソウハフ〕【海上運送法】
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かいじょううんそう‐ほう カイジャウハフ【海上運送法】
〘名〙 海上運送の
秩序を維持し、海上運送事業の健全な
発達を図るため、行政的な指導などを定めた法律。昭和二四年(
一九四九)
公布。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
海上運送法
かいじょううんそうほう
昭和 24年法律 187号。海上運送の秩序を維持し,船舶運航事業,船舶貸渡業,海上運送取扱業,海運仲立業および海運代理店業などの海上運送事業の健全な発達をはかることを目的としている法律。また,船舶運航事業者が他の船舶運航事業者とする運賃および料金その他の運送条件,航路,配船ならびに積取りに関する事項を内容とする協定,契約または共同行為については,独占禁止法の適用除外とすることが定められている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報