共同行為(読み)きょうどうこうい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「共同行為」の意味・わかりやすい解説

共同行為
きょうどうこうい

事業者が他の事業者と共同して事業活動を相互に拘束し,または共同して事業活動を遂行する行為であって,競争制限に連なるものに関しては独占禁止法によって禁止される。共同行為は一般的共同行為として,性格づけられるものは同業者間における共通の目的のための行為であるのが一般であるとされ,典型的な一例として,対価の決定,維持,引上げ,数量,技術,製品,設備,取引の相手方の制限などがあげられることになる (独占禁止法2条6項,3) 。かかる共同行為は競争を制限することに適して,一定の支配的な力を形成するという性格をもつものであり,公正な競争秩序を基本とする現在の経済体制のもとでは最も安全,かつ有効な競争制限のための行為として厳格に禁止される。この共同行為については特定の場合,法律によってその容認が認められる場合があり,独占禁止法上は協同組合の行為 (24条) ,不況カルテル (24条の3) ,合理化カルテル (24条の4) が認められているにとどまるが,多くの適用除外法も制定されている。

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