精選版 日本国語大辞典 「守護使不入」の意味・読み・例文・類語
しゅごし‐ふにゅう ‥フニフ【守護使不入】
〘名〙
① 鎌倉時代、守護の検断使(けんだんし)が入部するのを禁ずること。主として寺社本所の特権であった。室町時代には段銭・守護役(しゅごやく)の徴収使の入部をも禁じ、有力寺社、幕府と密着する五山塔頭・公家・奉公衆(ほうこうしゅう)など幕府直属の御家人等の特権となった。
② 江戸時代の御朱印文言の一つ。諸役免除を示す。
※御朱印文言写‐寛文五年(1665)七月一一日・朱印状「山中支配并社領之内山林竹木門前境内守護使不入、任二慶長十七年五月朔日先判之旨一」
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