大規模小売店舗立地法(読み)ダイキボコウリテンポリッチホウ

デジタル大辞泉 「大規模小売店舗立地法」の意味・読み・例文・類語

だいきぼこうりてんぽりっち‐ほう〔‐ハフ〕【大規模小売店舗立地法】

周辺地域の生活環境を保持するため、大規模小売店舗の設置と運営方法に配慮し、小売業の健全な発達をはかることを目的とする法律大規模小売店舗法に代わり平成10年(1998)制定、平成12年(2000)施行大店立地法

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大規模小売店舗立地法」の意味・わかりやすい解説

大規模小売店舗立地法
だいきぼこうりてんぽりっちほう

平成 10年法律 91号。大規模小売店舗の出店によって,周辺地域の交通混雑やごみ問題など生活環境に及ぼす影響を抑え,小売業の健全な発展をはかる法律。 1998年6月成立,2000年6月施行。中心市街地活性化法,改正都市計画法とともに町づくり関連3法として公布された。大規模小売店舗立地法 (大店立地法) の施行に伴い,大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律 (大規模小売店舗法 ) は廃止された。店舗面積 1000m2をこえる大型店舗の出店は,従来国が規制していたが,大店立地法の施行により,都道府県政令指定都市などの自治体が調整権限をもつことになった。これまでの大規模小売店舗法が中小小売業の保護を目的とし,大規模店舗の立地を規制していたのに対し,大店立地法は生活環境保持の観点から地域の実情を自治体が考慮して出店を調整することに主眼がおかれた。

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