高等弁務官
こうとうべんむかん
high commissioner
高等弁務官という称号は、国際関係において種々の場合に任命される高官について用いられる。まず、外国領土で一国が行使する政治的権限を付与された当該国の代表者(たとえば、イギリス占領下のエジプト駐在高等弁務官や、返還以前の沖縄におけるアメリカの高等弁務官)を、また、他国と共同統治を行う領土における一国の代表者(たとえば、かつてニュー・へブリデス諸島の英仏共同統治においてそれぞれが任命していた高等弁務官)をさすことがある。つぎに、一定の施政権または行政権を付与された国際機関(ないし1または2以上の国)の代表者(たとえば、国際連盟のダンツィヒ自由市高等弁務官)や、最近ではとくに、人道援助や人権の国際的保障のための活動をする国際機関(たとえば、国連難民高等弁務官、国連人権高等弁務官、OSCE〔欧州安全保障協力機構〕少数民族高等弁務官)をさすことがある。なお、1991~2000年にかけて緒方貞子(おがたさだこ)が国連難民高等弁務官を務めた。さらにまた以上とは別に、2国間の政治関係が通常の外交関係の存在を困難にする際に一政府が他政府に派遣する代表者(かつてのフランスとベトナム)について用いられることもある。
[皆川 洸・川﨑恭治]
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こうとう‐べんむかん カウトウベンムクヮン【高等弁務官】
〘名〙 国際関係において、種々の場合に任命され派遣される特別の
行政官。
(
ロ) 一定の施政権または行政権を付与された国際機関の代表者。一九一九年、ダンチヒ自由市に派遣された国際連盟の代表や、
国際連合の難民高等弁務官など。
(ハ) 外国領土で一国が行使する政治的権限を付与された当該国の代表者。第二次世界大戦後、
アメリカ合衆国が沖縄に設置した民政府の最高責任者など。
(ニ) 他国と共同統治を行なう領土における、一国の代表者。
(ホ)
両国の政治関係が通常の外交関係を困難にする際に、一政府が他政府に派遣する代表者。
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高等弁務官
こうとうべんむかん
high commissioner
(1) イギリス連邦諸国間で相互に交換している外交使節団の長。元首を共通にしたことから大使といわず高等弁務官の名称を用いるが,外交特権や席次・儀礼などは大使と変らない。 (2) 沖縄を統治したアメリカ民政府の長官。歴代軍司令官が兼任したが,沖縄の日本への復帰に伴い,72年5月廃止された。なお国際連合は,難民の救済のため国連難民高等弁務官事務所を維持しており,その長に難民高等弁務官という名称を与えている。
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デジタル大辞泉
「高等弁務官」の意味・読み・例文・類語
こうとう‐べんむかん〔カウトウベンムクワン〕【高等弁務官】
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高等弁務官【こうとうべんむかん】
(1)一般にはイギリス連邦諸国間で交換される外交使節をさす。その地位・権限は大使,公使と同等。(2)英・仏などが植民地に派遣した統治責任者。本国を代表する行政官であるが,その地位・権限は必ずしも一定していない。(3)一定の施政権または行政権を付与された国際機関の代表者(国連難民高等弁務官など)。
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こうとうべんむかん【高等弁務官 high commissioner】
(1)外交使節の一種 イギリス連邦諸国相互の間で交換される常駐使節は,高等弁務官とよばれるが,席次や特権免除などについては,一般の大使と同等の待遇を受ける。(2)国際機関の一種 1951年,国連総会のもとに,難民高等弁務官(UNHCR)が設置された。国連難民高等弁務官事務所の本部はジュネーブにあるが,日本にも支部が置かれており,現在は主としてインドシナ難民の救済にあたっている。また1993年には,国連人権高等弁務官(UNHCHR)が設置された。
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