身分犯(読み)ミブンハン(英語表記)Sonderdelikt[ドイツ]

デジタル大辞泉 「身分犯」の意味・読み・例文・類語

みぶん‐はん【身分犯】

犯罪成立要件または刑の加減事由として、行為者一定身分を持っていることが要求される罪。収賄罪業務上横領罪保護責任者遺棄等罪など。→身分なき共犯

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精選版 日本国語大辞典 「身分犯」の意味・読み・例文・類語

みぶん‐はん【身分犯】

〘名〙 行為者が一定の公共上の職分を有することを犯罪構成要件としている犯罪。たとえば、職権濫用罪・収賄罪・秘密漏泄罪など。

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改訂新版 世界大百科事典 「身分犯」の意味・わかりやすい解説

身分犯 (みぶんはん)
Sonderdelikt[ドイツ]

犯罪は,その行為主体について制限のないのが一般であるが,場合によっては,一定の身分を有することが必要なこともある。このような犯罪をとくに身分犯と呼ぶ。判例によれば,身分とは〈男女の別,親族の関係,公務員たるの資格のような関係のみに限らず,すべて一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位または状態を指称する〉と定義されており,その結果,麻薬取締法64条の2-2項の〈営利の目的〉のような主観的要素も身分にあたると解されている。

 身分犯は,その身分があることによってはじめて行為が可罰的となる場合(構成的身分犯,真正身分犯)と,その身分があることにより刑が加重減軽される場合(加減的身分犯,不真正身分犯)とに区別される。このような区別は,刑法65条の適用にとって意味をもつ。なぜなら,同条1項は,〈犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは,身分のない者であっても,共犯とする〉,2項は〈身分によって特に刑の軽重があるときは,身分のない者には通常の刑を科する〉と規定しているからである。通説・判例は,1項は構成的身分犯(たとえば収賄罪),2項は加減的身分犯(たとえば常習賭博罪)に関する規定と解しており,その結果として,たとえば,私人が公務員と共謀して収賄行為を行えば,私人も65条1項により収賄罪の共犯共同正犯教唆犯従犯)たりうるし,反対に,常習者と非常習者とが賭博行為を行った場合には,65条2項により,常習者には常習賭博罪(186条1項),非常習者には単純賭博罪(185条)が成立することになるのである。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「身分犯」の意味・わかりやすい解説

身分犯
みぶんはん

犯罪が成立するために、行為者の一定の地位または状態を必要とする犯罪をいう。「身分」の意義につき、判例は、「男女の性別、内外国人の別、親族の関係、公務員たるの資格のような関係のみに限らず、総(すべ)て一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位または状態を指称する」と解している。公務員や法律によって公務員とみなされる者(「みなし公務員」という)がとくに重要である(刑法197条以下の収賄罪、同法193条の公務員職権濫用罪など)。この身分犯には、秘密漏示罪(刑法134条)、偽証罪(同法169条)、保護責任者遺棄罪(同法218条)、横領罪(同法252条)などのほか、たとえば、常習犯(同法186条1項の常習賭博(とばく)罪など)における犯人の常習性や、目的犯(同法225条の略取誘拐罪など)における目的なども身分犯の対象となりうる。身分犯には真正身分犯と不真正身分犯の区別があり、前者は行為者が一定の身分を有することによって初めて犯罪を構成する場合であり、後者は身分の有無により法定刑が加重または減軽されるにすぎない場合である。収賄罪(刑法197条)は前者の例であり、業務上横領罪(同法253条)は後者の例である。

[名和鐵郎]

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