機能性表示食品(読み)キノウセイヒョウジショクヒン

デジタル大辞泉 「機能性表示食品」の意味・読み・例文・類語

きのうせいひょうじ‐しょくひん〔キノウセイヘウジ‐〕【機能性表示食品】

保健機能食品の一種。事業者が、一定の科学的根拠を基に、販売前に消費者庁長官に届け出、事業者自らの責任において、健康の維持増進に役立つといった機能性を表示した食品

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「機能性表示食品」の意味・わかりやすい解説

機能性表示食品
きのうせいひょうじしょくひん

事業者の責任において、科学的根拠をもとに「脂肪の吸収を穏やかにする」「おなかの調子を整える」等の、特定保健の目的が期待できる機能性が表示された食品。事前届出制で、販売60日前までに安全性および機能性の根拠に関する情報等を消費者庁長官に届け出る必要がある。ただし、個別の審査許可を受ける必要はない。

 機能性を表示できる保健機能食品は従来、食品ごとに国の審査・許可が必須(ひっす)であり販売までに時間を要する「特定保健用食品」(通称トクホ)と、ビタミンミネラルなど栄養成分に限定される「栄養機能食品」のみであったが、2015年(平成27)4月1日に施行された食品表示法のもと、消費者にとって機能性をわかりやすく表示した商品の選択肢を増やす目的で「機能性表示食品」制度が導入された。

 機能性表示食品は、疾病罹患(りかん)していない人(未成年者、妊産婦妊娠を計画している者および授乳婦を除く)を対象にした食品であり、生鮮食品サプリメントを含む加工食品など食品全般(ただしアルコール飲料や、過剰摂取により健康を損なうおそれのある成分を含む食品は除く)が対象となり、商品パッケージには、「機能性表示食品」「届出番号」とともに、事業者の責任において届け出た機能性や、注意事項等が表示される必要がある。また、これらの内容は、消費者庁のウェブサイトで公開されており、商品の安全性・機能性の根拠となる情報や健康被害の情報収集体制などを確認できる。また販売後は消費者庁が中心となって、商品の買上調査等の監視を行っている。

 トクホと異なり審査・許可が不要なため、比較的短期間で製品が販売できることから、機能性表示食品の公表件数は、初年度の273件から2022年(令和4)6月6日時点で5536件と増加している。しかし、トクホとして申請したものの安全性の評価が不十分として却下された食品が機能性表示食品として届け出られ受理された事例があること、製品により科学的根拠として提出された論文の数やレベルに大きく差があること等、今後の課題とされている点もある。

[編集部 2022年8月18日]

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知恵蔵 「機能性表示食品」の解説

機能性表示食品

事業者の責任において、科学的根拠に基づき、特定の保健の目的が期待できるという機能性を表示した食品。2015年4月1日に施行された食品表示法に基づく食品表示基準により、新たに規定された。健康の維持や増進に役立つという食品の機能性の表示は、消費者の誤認を招かないよう規制されており、一般の食品には認められていない。機能性を表示できる保健機能食品はこれまで、国の審査が必要な「特定保健用食品(トクホ)」と国の規格基準に適合した「栄養機能食品」だけだったが、機能性表示食品が加わった。
機能性表示食品は、生鮮食品やサプリメントなどを含む食品全般を対象とし、国の審査なしに事業者の責任において、商品パッケージのよく見える場所に「機能性表示食品」と明示した上で機能性を表示できる。事業者は、発売日の60日前までに、安全性と機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官に届け出ることが必要で、これらの内容は消費者庁のウェブサイトで販売前に公開される。販売後は、消費者庁が中心となって表示内容に問題がないかを監視する。
この新しい制度は、第2次安倍晋三政権の成長戦略の一環として導入された。国の審査・許可に時間のかかるトクホよりも早く、特定のビタミンなどに限られる栄養機能食品よりも幅広く活用できる。一方、国が安全性や効果を保証したものではないため、消費者の誤認や健康被害の発生を懸念する声もある。

(原田英美 ライター/2015年)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「機能性表示食品」の意味・わかりやすい解説

機能性表示食品
きのうせいひょうじしょくひん

事業者の責任のもと,科学的根拠に基づいた特定の保健への期待できる効果について表示した食品。国が設定する一定の条件を満たした保健機能食品の一つで,2015年,特定保健用食品(1991開始),栄養機能食品(2001開始。→栄養成分表示)に続いて制度化された。食生活への関心の広がりと健康食品の普及を背景に,適正な表示による消費者の選択肢の拡大をねらいとする。厚生労働省の認可が必要な特定保健用食品や,ビタミンやミネラルなど 20の成分にかぎり規格基準を満たす必要のある栄養機能食品と異なり,機能性表示食品は食品事業者の責任のもと,安全性および機能性の根拠を示す情報を販売 60日前までに消費者庁へ届け出れば表示が可能となる。消費者庁に提出された内容は消費者庁のウェブサイトでも公開され,消費者は商品の購入や摂取に際し商品情報を確認することができる。申請から販売まで短期間ですむため市場が拡大した一方,国の審査がなく,安全性の確認が曖昧な点などが問題として指摘されている。

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