責任(読み)せきにん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「責任」の意味・わかりやすい解説

責任
せきにん

人間の行為が自由な行為であり、その行為の原因が行為者にある場合に、その行為ならびに行為の結果に関して、法的または道徳的な責任が行為者に帰せられる。したがって、外部から強制された行為や、幼児や精神錯乱者の行為に関しては、その原因が行為者の自由な決定のうちにはないとして、責任が問われないのが普通である。そしてこの二極の間に、行為の責任をどこまで問いうるかに関して、さまざまな段階が考えられる。行為に関して、その意図よりも結果を重視するのが責任倫理であって、意図の善(よ)さに重きを置く心情倫理に対立する。サルトルも実存の自由な創造には責任が伴うことを強調した。また責任は英語ではリスポンシビリティresponsibility、ドイツ語ではフェルアントボルトゥングVerantwortungで、いずれも他人に応答する責めを負うことを原義とするが、人間の本来的関係を「我(われ)と汝(なんじ)」に置く見方からは、責任は本来、汝に対する我の応答であるとされる。

[宇都宮芳明]

 なお、責任の語がつく用例としては、政治的責任、法律的責任(刑事責任民事責任)があり、これについては各項目を参照されたい。

[編集部]

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精選版 日本国語大辞典 「責任」の意味・読み・例文・類語

せき‐にん【責任】

〘名〙
① 責めを負ってなさなければならない任務。引き受けてしなければならない義務
※懶室漫稿(1413頃)䟽「由来責任非軽、陳力輔時、虚己化物」
※信長記(1622)一五下「君道〈略〉宰相有司職等ことごとく、ただ一人二人兼与し、その責任(セキニン)をおもくす」
② (━する) 事を担任してその結果の責めを負うこと。特に、悪い結果をまねいたとき、その損失などの責めを負うこと。
※改正増補和英語林集成(1886)「Sekinin(セキニン)ヲ オウ」
※日本人‐一一号(1888)高島炭礦の視察「朝野新聞社は犬飼毅氏をして之れを責任せしめたり」
③ 法律上の不利益または制裁を負わされること。特に、違法な行為をした者に負わされる法律的な制裁。民事責任と刑事責任に分けられる。
④ 債務が弁済されない場合のために一定の財産が担保となっていること。債務に対する語として用いられる。〔英和外交商業字彙(1900)〕
[補注]「権利」が「義務」と対になる概念であるのに対して、「責任」は「義務」を含むことがあり、「損害賠償責任」と「損害賠償義務」のように「責任」と「義務」がほぼ同じ意味で使用されることもある。

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デジタル大辞泉 「責任」の意味・読み・例文・類語

せき‐にん【責任】

立場上当然負わなければならない任務や義務。「引率者としての責任がある」「責任を果たす」
自分のした事の結果について責めを負うこと。特に、失敗や損失による責めを負うこと。「事故の責任をとる」「責任転嫁」
法律上の不利益または制裁を負わされること。特に、違法な行為をした者が法律上の制裁を受ける負担。主要なものに民事責任刑事責任とがある。
[類語](1)(2責務義務任務本務使命職責重責責め務め文責言責にん役目やく役儀ぶん本分職分課業日課

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世界大百科事典 第2版 「責任」の意味・わかりやすい解説

せきにん【責任】

責任ということばは,それが用いられる文脈に従って,多少とも相互に異なった内容を指す。哲学的概念としての責任は人間の自由と相関する概念であり,政治的概念としての責任は立憲主義と相関する概念(たとえば内閣の責任)である。しかしここでは,われわれの日常生活に最も関係の深い道徳責任について述べる。 〈法は道徳の最低限〉という表現があるとおり,法とくに刑法の規定する罪,たとえば殺人窃盗誘拐詐欺などは,人が犯してはならない道徳的規則の最も基本的なものである。

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普及版 字通 「責任」の読み・字形・画数・意味

【責任】せきにん

責めを負う。

字通「責」の項目を見る

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世界大百科事典内の責任の言及

【犯罪】より

…しかし,殺人罪の構成要件に該当する行為があっても,その行為が〈正当防衛〉としてなされたのであれば,その行為は違法でない。その場合には,後に述べる〈責任〉の有無の検討に入るまでもなく,犯罪は成立しない。たとえば,Aが殺意をもってBにピストルを発射してBを死亡させた場合は,殺人罪の構成要件に該当するから,通常,違法である。…

※「責任」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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