精選版 日本国語大辞典「特定」の解説
とく‐てい【特定】
〘名〙 特にそれと指定すること。また、特に定まっていること。
※民法(明治二九年)(1896)五五条「特定の行為の代理を他人に委任することを得」
※方丈記私記(1970‐71)〈堀田善衛〉六「これこそは定家の歌なりと私自身で特定出来るものが」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
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