強制管理(読み)きょうせいかんり

日本大百科全書(ニッポニカ) 「強制管理」の意味・わかりやすい解説

強制管理
きょうせいかんり

金銭債権の満足のため、債務者所有の不動産に対して行う強制執行。執行の対象である不動産を売却しないで、賃貸などをしてそれから得られる収益(賃料など)でもって金銭債権の充足にあてるという方法で行われる(民事執行法93条以下)。売却しないから一時に多額の金銭を取得することはできないが、少額の債権の満足のためには、債務者が不動産の所有権を失わなくてすむという利点があり、目的物件の売却が困難な場合にも便利な方法である。

 強制管理の手続は債権者の申立てにより開始される。裁判所はこれを認めるときは強制管理開始決定を下し、管理人を選任する。開始決定では、当該不動産の差押えを宣言し、債務者に対しては収益処分の禁止を、給付義務を有する第三者がある場合には第三者に対して管理人への給付を命令する。また、管理人は、管理・収益のため不動産を債務者にかわって占有することができ、その不動産から得た収益から、執行裁判所の命じた債務者の生活費、その不動産の負担すべき租税などの公課、管理人の報酬その他の必要な費用を控除し、その残額を債権者に配当する。債権者は、強制競売(けいばい)と強制管理の双方が可能である場合には、そのどちらを選んでもよいし、二つの方法を併用することもできる。すなわち、不動産価額が低い場合に強制管理をし、高価になった時点で強制競売に切り替え換価することも可能である。

[本間義信]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「強制管理」の意味・わかりやすい解説

強制管理
きょうせいかんり
Zwangsverwaltung; sequestration

不動産に対する強制執行の方法の一種。債権者の申立てに基づいて強制管理の開始決定をなし,管理人を任命する (民事執行法 93,94) 。これによって管理人は,不動産の管理,収益の収取および換価の権限もち,その収益を債権者に配当する。

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精選版 日本国語大辞典 「強制管理」の意味・読み・例文・類語

きょうせい‐かんり キャウセイクヮンリ【強制管理】

〘名〙 不動産に対する強制執行の一つ。裁判所が選任した管理人に、債務者の不動産を管理させ、その収益をもって債権者に対する弁済にあてる方法。
※民事訴訟法(明治二三年)(1890)七〇七条「裁判所は強制管理開始の決定に於て

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デジタル大辞泉 「強制管理」の意味・読み・例文・類語

きょうせい‐かんり〔キヤウセイクワンリ〕【強制管理】

不動産に対する強制執行の一。裁判所の任命した管理人が債務者所有の不動産を管理し、その収益を債権者金銭債権弁済に当てる執行方法。

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世界大百科事典 第2版 「強制管理」の意味・わかりやすい解説

きょうせいかんり【強制管理】

不動産などに対する強制執行の一方法。債務者の所有する不動産等を売却せずに,管理人に使用収益させ,そこから得られる収益(賃貸料など)を債務者の負う金銭債務に振り当てる方式(民事執行法43条以下)。収益がその債務の引当てとなるため,収益執行とも呼ばれる。この点で,不動産などを裁判所の手で売却し,配当金を得る強制競売と異なる。 強制管理は,収益のあがる財産であれば,登記のある地上権永小作権などもその対象にできる。

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世界大百科事典内の強制管理の言及

【不動産執行】より

…金銭債権の満足のために債務者所有の不動産に対して行う強制執行。その不動産を売却して代金を債権者に配当する強制競売と,裁判所が選任する管理人がその不動産を管理し,収益を債権者に配当する強制管理の2種類があり,どちらの方法で行うかは執行を申し立てる債権者が選択する(民事執行法43条)。強制管理は債務者の有するアパート等,継続的に収益を生ずる不動産について行われることが多い。…

※「強制管理」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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