官治行政(読み)カンチギョウセイ

デジタル大辞泉 「官治行政」の意味・読み・例文・類語

かんち‐ぎょうせい〔クワンチギヤウセイ〕【官治行政】

国家が、国家の行政機関によって、直接行う行政地方行政を国の出先機関で行うのがその例。

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精選版 日本国語大辞典 「官治行政」の意味・読み・例文・類語

かんち‐ぎょうせい クヮンチギャウセイ【官治行政】

〘名〙 国家が、自己の行政機関によって直接行なう行政。たとえば、司法に関する事務刑罰および国の懲戒に関する事務、通信郵便に関する事務など。官治

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「官治行政」の意味・わかりやすい解説

官治行政
かんちぎょうせい

地方行政を住民自治にまかせず,中央政府が直接実施する制度。この制度は権威主義的な支配一環として利用される。地方自治体が自主的にその地域の行政を行う自治行政,あるいは国が地方自治体やその機関,私法人または個人に行政事務を委任して行わせる委任行政に対する。明治憲法下で,官選知事が地方行政を行なったのが,その典型的な場合である。今日では,各省庁が地方に出先機関を設けて,直接地方における国の事務を行なっているのがそれである。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「官治行政」の意味・わかりやすい解説

官治行政
かんちぎょうせい

国が自己の行政機関によって直接その行政を行うこと。地方自治体の自治行政に対するもの。委任行政と区別される。政治的意味において、旧憲法下における中央集権的統治体制における行政をさすものとしても用いられる。地方自治の保障を定めた現行憲法下においては、広範な官治行政は制度的に否定され、国と地方の関係は、規範的に併立・対等の関係にあるが、事実上の集権的構造存在は否定できない。

[平田和一]

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