大泉庄(読み)おおいずみのしよう

日本歴史地名大系 「大泉庄」の解説

大泉庄
おおいずみのしよう

古代の和泉上泉かみついずみ郷内に成立したと思われる庄園。摂関家領。「和泉志」に「府中一名大泉又上泉」とあるので、現和泉市の府中ふちゆう一帯に所在したものと推定される。ただし上泉かみいずみ庄との領域的関係は不明。

初見は治承四年(一一八〇)五月一一日の皇嘉門院惣処分状(九条家文書)で、藤原忠通女で崇徳天皇中宮の皇嘉門院聖子が、猶子良通(聖子の異母弟兼実の長子)に当庄と、和泉・摂津近江の大番舎人を含む内院領の大部分を譲っている。皇嘉門院領の大部分は忠通から譲られたもので、当庄も忠通の時代には成立していたものだろう。貞応元年(一二二二)一〇月二一日の宜秋門院令旨(経光卿記紙背文書)によれば、当庄は仁安年間(一一六六―六九)官符を得て以後、大嘗会役の負担をいっさい免除されてきたと述べており、当庄の成立が仁安年間をさかのぼることが確認できる。良通が文治四年(一一八八)早世した後は、当庄を含む遺領を父兼実が管領することになり、九条家領となった。なお建仁元年(一二〇一)鳥羽上皇の熊野御幸に参加した藤原定家が記した「後鳥羽院熊野御幸記」一〇月六日条によれば、上皇平松ひらまつ新造御所に宿したが、宿の雑事は九条家領大泉庄と八条院領宇多うだ(現泉大津市)が奉仕している。元久元年(一二〇四)四月二三日の九条兼実置文(九条家文書)によれば、当庄は兼実から娘後鳥羽天皇中宮宜秋門院任子に譲られ、女院一期の後は九条家の家督相続者である孫道家へ相承することとされている。

一方、建久八年(一一九七)六月八日の関白家御教書(西南院文書)によれば、高野山平等心院は宜秋門院の祈願所であった。

大泉庄
おおいずみのしよう

鎌倉初期からみえる京都長講堂領庄園。地頭は武藤氏流大泉氏。あか川流域、京田きようでん川の南側一帯で、現在の鶴岡市の東半分、藤島ふじしま町・三川みかわ町の南半分、および羽黒町・櫛引くしびき町・朝日あさひ村にわたる広大な庄園。「和名抄」田川郡の大泉郷を中心とする地域と推定される。建久二年(一一九一)一〇月日の長講堂領目録(島田文書)の課役を免除された諸庄のうちに「大泉」とみえる。後白河院の持仏堂である長講堂の所領は娘の宣陽門院から後深草上皇、伏見上皇と持明院統に伝領される。応永一四年(一四〇七)三月日の宣陽門院領目録(八代恒治氏所蔵文書)に庄名がみえ、本来の年貢は砂金一〇〇両と馬二疋であったが、近来は国絹二〇〇疋を進上している。

鎌倉期の地頭は、奥州合戦ののち武藤氏平がなったと考えられる。承元三年(一二〇九)五月五日、羽黒山衆徒は「地頭大泉二郎氏平」が故将軍(源頼朝)によって入部・追捕が禁止されている羽黒山領に入部、料田一万八千枚を横領したとして幕府に訴え、勝訴している(吾妻鏡)。なお建保六年(一二一八)六月二七日に、将軍源実朝が左大将に任じられたとき拝賀のために鎌倉鶴岡八幡宮に向かった行列のなかに「大泉左衛門尉氏平」がおり(同書)、現地には代官が下っていたものと思われる。建長三年(一二五一)三月、高麗の僧了然法明が当地に庵を結んだとき「州牧大泉藤原氏」が地味の肥えた水田を寄進し堂宇を建立したので、教えを請う人が来参したという(日本洞上聯燈録)。この大泉藤原氏は、「吾妻鏡」同二年八月一五日条などに将軍の随兵・近習として「大泉九郎長氏」とみえ、また同四年八月一四日条に「大泉次郎兵衛尉氏村」とみえるので、長氏もしくは氏村と思われる。

大泉庄
おおしみずのしよう

現押水町全域と津幡つばた河合谷かわいだに地区・高松たかまつ南大海みなみおおみ地区の一部を含む一帯に比定される。能登国羽咋郡南端に位置し、保延二年(一一三六)の立庄(承久三年九月六日「能登国田数注文案」森田文書)。文治二年(一一八六)以前の成立と推定される中院流家領目録草案(久我家文書)から、平安時代末期には村上源氏中院流の家領であったことがわかる。承久三年(一二二一)当時の田数は二〇〇町で、当郡最大であった。正安二年(一三〇〇)九月一一日の後深草上皇院宣(山城毘沙門堂記録)によって、同流支流の堀川守忠が相伝を安堵されている。守忠出生以前の弘安二年(一二七九)祖父家定は守忠の父為定の養子を定行(資季の子か)とすることに決め、同庄の伝領も定行に予定されていたが、定行は為定を讒言したため義絶され、守忠への伝領となった(同記録)

大泉庄
おいずみのしよう

常楽会免田を中心とする興福寺雑役免田である。延久二年(一〇七〇)の興福寺雑役免帳の城上しきのかみ郡に「大泉庄四町七反 不輸田也」とある。

不輸田の内訳と条里(括弧内は坪数)は、常楽会免田四町、二〇条一里(八)、二一条一里(一)、法興院田四反が二〇条二里(一)、大蔵省田三反が二〇条二里(一)である。この条里によると、大泉庄の所在は現大字大泉に比定される。延久以後については、応永六年(一三九九)の興福寺造営段米田数帳(春日神社文書)城下郡に「寺方 大泉庄十七町」とあるので、興福寺寺務領と考えられる大泉庄になったと推測される。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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