タクシー減車法(読み)タクシーゲンシャホウ

デジタル大辞泉 「タクシー減車法」の意味・読み・例文・類語

タクシーげんしゃ‐ほう〔‐ハフ〕【タクシー減車法】

《「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部改正する法律」の通称タクシーが過剰な地域での新規参入増車禁止、格安運賃規制、運転者登録制の拡大、過労運転防止措置の義務化などに必要な法令の改正について定めた法律。平成26年(2014)施行。

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知恵蔵mini 「タクシー減車法」の解説

タクシー減車法

タクシー業界の過当競争を是正し運転手の賃金上昇を図るため、タクシー事業者に強制的な運賃値上げと台数削減を求めることができる、日本の法律「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律」の通称。2013年11月に成立し14年1月から施行された。14年4月、同法に従い、国土交通省が定めた各地域の運賃の下限を下回る全国約30の事業者に、国が賃上げ勧告。同法はかねてより効果への疑問や新規参入事業者からの抵抗が強く、同年5月には、大阪地裁・福岡地裁で国による強制値上げの差し止めが認められた。政府内でも反対論が強まり、国土交通省ではタクシー事業者の収支状況も追加で基準に盛り込んだため、経営が改善しつつある東京などは減車規制の対象から外れる見通しとなった。

(2014-7-24)

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