青色申告(読み)アオイロシンコク

デジタル大辞泉 「青色申告」の意味・読み・例文・類語

あおいろ‐しんこく〔あをいろ‐〕【青色申告】

《納税申告用紙が青色であるところから》所定の帳簿書類を備えている納税者に、専従者控除などの特典を与える申告納税制度所得税および法人税に導入されている。税務署長の承認が必要。

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精選版 日本国語大辞典 「青色申告」の意味・読み・例文・類語

あおいろ‐しんこく あをいろ‥【青色申告】

〘名〙 所得税、法人税についての申告納税制度の一つで、青色の申告用紙を用いるもの。一定の帳簿書類に所定の記帳が必要だが、専従者控除、各種の引当金準備金損金算入など特典が与えられる。

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改訂新版 世界大百科事典 「青色申告」の意味・わかりやすい解説

青色申告 (あおいろしんこく)

所得税または法人税について,税務署長の承認を得て青色の申告書(青色申告書)を用いてなす納税申告。これに対して,通常の申告書による申告を白色申告と呼ぶことがある。所得税の場合には,不動産所得,事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者に限り青色申告の適格がある。青色申告制度は,申告納税制度の定着を図るため,納税者が帳簿書類を備え付けて正確な申告をなすことを促進する目的で,シャウプ勧告に基づいて1950年に採用された。この制度の普及を図るために青色申告を行う者に各種の租税上の特典を与えている。各種の租税特別措置が青色申告を要件として適用され(割増償却,特別償却,準備金など),所得税については,青色事業専従者給与,青色申告特別控除が認められる。青色申告者には,かねて定額(10万円)の青色申告控除が認められていたが,93年からは,みなし法人課税制度の廃止の見返りとして,青色申告控除制度のかわりに,青色申告特別控除制度が設けられた。このような措置および行政レベルの奨励により,青色申告は高い普及率を示している(1996年に,個人所得税で約50%,法人税では約98%)。

 青色申告者は,資産・負債および資本に影響を及ぼす一切の取引を,所得税にあっては,〈正規の簿記原則〉に従い,法人税にあっては,〈複式簿記の原則〉に従い,それぞれ整然かつ明りょうに記録しなければならない。仕訳帳,総勘定元帳その他必要な帳簿を備え付け,取引に関する事項を記載しなければならない。帳簿書類の備付け・記録・保存が不十分である場合や,帳簿書類に隠ぺい仮装の記載があるなど記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合には,青色申告の承認を取り消されることがある。青色申告者が申告をした後に税務署長が更正する場合には,申告書等の上で計算に誤りがあることが明らかである場合を除き,帳簿書類の調査を経なければならず,推計課税も許されない。また,更正通知書には,更正の理由を付記しなければならない(所得税法155条,法人税法130条)。これは,判断を慎重ならしめ,かつ,不服申立の便宜のためであるとされている。
申告納税 →推計課税
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「青色申告」の意味・わかりやすい解説

青色申告
あおいろしんこく

シャウプ勧告に基づく1950年(昭和25)の税制改正によって採用された所得税と法人税に関する申告納税制度。この制度による申告は青色の申告用紙を使うことからこの名がある。青色申告を行うには、税務署長の承認を受けて、法律の定めた一定の帳簿書類を備え、その記帳を正確かつ系統的に行うことが要請されるが、他方、この申告による納税者に対しては、申告納税制度の健全な発展を図る意味合いから、一般の納税者(その申告制度を白色(はくしょく)申告という)には与えられない種々の特典、たとえば、申告書の税務当局による更正に対する制限、欠損金の繰越し、繰戻し、各種必要経費や控除などが認められている。

[林 正寿]

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百科事典マイペディア 「青色申告」の意味・わかりやすい解説

青色申告【あおいろしんこく】

シャウプ勧告で採用された申告納税制度。不動産所得,事業所得または山林所得を生ずる業務を営んでいる人で,税務署長の承認を受けている場合,所定の帳簿に所得金額にかかわる取引を記録し,これに基づいて確定申告書(青色用紙)を提出する。所得について青色申告特別控除(ケースにより10万円〜35万円)と青色事業専従者(配偶者,親族で納税者と生計をともにする従業員)に対する給与の必要経費算入がみとめられ,各種の引当金や準備金の設定,損失の繰越し,更正理由の明示など税法上の特典がある。→確定申告

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「青色申告」の意味・わかりやすい解説

青色申告
あおいろしんこく

青色の申告書を使用して行う,法人税または所得税の税務申告。いわゆるシャウプ勧告に基づいて 1950年に設けられた制度である。正規の帳簿を備え,日々の取引を整然かつ明瞭に記録する法人は,青色申告書の提出により,課税標準の更正や税額控除などに種々の特典を得ることができる。この制度の適用を受けようとする法人は,所定の申請書を当該事業年度の開始の前日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない (法人税法 122) 。しかし青色申告の本来の趣旨は課税上の特典よりも,健全な企業経営の基礎となる適正な記帳慣行の育成を目的としたものである。個人事業 (不動産所得,事業所得,山林所得の場合) にも適用される (所得税法 143) 。

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知恵蔵 「青色申告」の解説

青色申告

一定の帳簿書類を備え付けて所定の取引を記録し、その書類を保存することによって、所得税の計算上、特典を受けられる制度。正確な所得計算の前提となる記帳の改善や申告納税制度の円滑化などを目的に、1950年、シャウプ勧告に基づいて設けられた。所得を課税対象とする所得税や法人税の申告で、青色の申告用紙を用いたことからこの名称となった。所得税については2001年分から青色申告でも通常の白色の申告用紙を用いている。所得税の青色申告者には、事業専従者給与の必要経費算入、欠損金の繰越控除、税務調査における帳簿の尊重、青色申告特別控除などの特典がある。

(浦野広明 立正大学教授・税理士 / 2007年)

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「青色申告」の解説

青色申告

税金申告の際に、計算や記帳の手間をかける分だけ、税金優遇などの特典を受けられる、所得税の確定申告制度のうちの一つ。所定の帳簿や書類を作成し備えている納税者に、税制上さまざまな特典を与える。白色申告に対し、「青色申告特別控除」「専従者給与を必要経費に計上可能」「各種引当金の繰り入れ」「純損失の3年間の繰越控除」といった特典が認められている。なお、青色申告による場合には、提出期限までに「青色申告承認申請手続」を所轄税務署長に提出する必要がある。

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会計用語キーワード辞典 「青色申告」の解説

青色申告

青色申告とは、毎日の取引をきちんと帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し申告することで、提出する書類が青いことから青色申告と呼びます。青色申告をすると税法上多くの特典が受けられ、白色申告に比べて税金が安くなります。青色申告をするには、所轄の税務署にその年の3月15日までに「青色申告確認申請書」を提出すると、その年から青色申告ができます。

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世界大百科事典(旧版)内の青色申告の言及

【シャウプ勧告】より

…相続税を,相続財産および贈与財産について一生を通じる累積課税としたのも,資産保有の集中を防ぎ,高額資産に確実に課税しようという趣旨である。税務行政改善のためにいわゆる青色申告を導入したのもこの勧告の重要な貢献であった。 第2に,地方自治確立のために基礎的自治体である市町村の財政力を強化すること,地方の課税自主権確保のために付加税を廃して税源分離=独立税主義をとること,地方税制の簡素化を図ること,を勧告した。…

※「青色申告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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