山林所得(読み)サンリンショトク

デジタル大辞泉 「山林所得」の意味・読み・例文・類語

さんりん‐しょとく【山林所得】

山林を伐採したり立木のままで譲渡することによって生じる所得所得税法規定。山林を取得してから5年以内の場合は、事業所得または雑所得となる。→山林所得金額

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の山林所得の言及

【所得税】より

… 第2段階として,以上の所得が集計されて総所得金額が算出される。ただし,退職所得と山林所得は別に分離課税される。租税特別措置法により源泉分離選択を認められるものに配当所得がある。…

【分離課税】より

…しかし分離課税とは,特定の所得について,他の所得と総合すれば税負担が過重となるため,あるいは一定の政策目的を促進するため,他の所得と合算しないで課税する方式を指す。分離課税には,山林所得や退職所得のように,税額計算は他の所得と分離して行うが,納税は確定申告により行うものと,利子所得,配当所得の分離課税のように,一定の税率による源泉徴収だけで済ます源泉分離課税とがある。山林所得と退職所得が分離課税されるのは,長期間にわたる経営および勤労の結果得られ,かつ一時的な所得なので,他の経常的所得と合算して累進課税をするのは妥当ではないとされているからである。…

※「山林所得」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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