軍需会社法(読み)ぐんじゅかいしゃほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「軍需会社法」の意味・わかりやすい解説

軍需会社法
ぐんじゅかいしゃほう

軍需省が1943年(昭和18)設置されるに伴って、同年10月公布(12月施行)された法律。航空機増産を中心に軍需生産を強化するため、政府は企業に直接統制を加え、必要な会社を軍需会社に指定し、同法律で「国家要請ニ応(こた)エ全力ヲ発揮シ責任ヲ以テ軍需事業ノ遂行ニ当ルベシ」(3条)と規定した。政府は生産責任者を解任したり(4条)、定款変更懲戒の命令権(2条)をももった。44年度中に、この法律による指定会社は航空機関係など150社をはじめ、金属炭鉱電力など424社、その他109社、合計683社に上った。

[長 幸男]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「軍需会社法」の意味・わかりやすい解説

軍需会社法【ぐんじゅかいしゃほう】

太平洋戦争下,軍需省の設置に伴い,軍需生産の責任制を明確にするため公布された法律(1943年)。軍需会社の政府による指定(1944年末までに計683社),政府の命令権,政府の損失補償,利益保証などを規定した。1945年廃止。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「軍需会社法」の意味・わかりやすい解説

軍需会社法
ぐんじゅかいしゃほう

軍需省設立に伴い 1943年 10月に公布された法律。同年 12月に施行されたが,この法律により軍需会社として指定された会社には,商法役員とは別に政府に対して,会社全体について責任を負う生産責任者と,現場について責任を負う生産担当者をおくことが義務づけられ,さらに会社の従業員両者の指揮下においた。また,政府は会社の定款変更を命じることもできた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の軍需会社法の言及

【統制経済】より

…43年10月には統制会の下部組織的な役割をになうべき統制会社令も公布・施行されたが,すでにその実際の運営は非能率性を露呈してきていた。また同年11月には軍需省が設置されて国家総動員業務を集約し,同時に軍需会社法が制定された。これにより企業経営の国家性の明確化や生産責任体制の確立などが,軍需関連企業に強制された。…

※「軍需会社法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」