罷免権(読み)ヒメンケン

デジタル大辞泉 「罷免権」の意味・読み・例文・類語

ひめん‐けん【罷免権】

内閣総理大臣が、閣僚国務大臣を罷免できる権限日本国憲法第68条に規定

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精選版 日本国語大辞典 「罷免権」の意味・読み・例文・類語

ひめん‐けん【罷免権】

〘名〙 内閣総理大臣が、閣僚の国務大臣を罷免できる権利憲法第六十八条に規定。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「罷免権」の意味・わかりやすい解説

罷免権
ひめんけん

公務員を、その意に反して一方的に辞めさせる権限。内閣総理大臣は、内閣の統一を確保するため任意に国務大臣を罷免することができる(憲法68条2項)とされ、また、公務員を選定し、およびこれを罷免することは、国民固有の権利である(憲法15条1項)とされている。もっとも、後者の罷免権の趣旨は、国民主権理念を表明したもので、個々の公務員を罷免することができることを定めたものではないと解されており、実際は国会の制定した(国家・地方)公務員法に定められたところに基づいてのみ罷免(免職)が行われる。そのほか、地方公共団体の長や議員に対する住民解職請求(地方自治法80条・81条・86条)が罷免権の例としてあげられる。

[福家俊朗]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「罷免権」の意味・わかりやすい解説

罷免権
ひめんけん
rights of dismissal

内閣総理大臣は,任意に国務大臣をやめさせることができるという権限。憲法第 68条第2項に基づく。 1986年,藤尾文相の日韓併合発言が外交問題化したことから,政府は辞表提出を促したが,文相がこれを拒否したため,中曽根首相は吉田内閣以来 33年ぶりに罷免権を行使した。

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