免職(読み)めんしょく

精選版 日本国語大辞典 「免職」の意味・読み・例文・類語

めん‐しょく【免職】

〘名〙 官職を免ずること。公務員身分を失わせること。願い出による依願免職、一方的に行なわれる免職、懲戒処分として行なわれる免職などがある。〔広益熟字典(1874)〕
代議政体(1875‐79)〈永峰秀樹訳〉三「他の官吏と異なるは、免職黜官すべからざるにあるのみ」 〔白居易‐前長安県令許季同除刑部郎中前万年県令杜羔除戸部郎中制〕

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デジタル大辞泉 「免職」の意味・読み・例文・類語

めん‐しょく【免職】

[名](スル)職をやめさせること。特に、公務員地位を失わせること。→懲戒免職諭旨免職分限免職
[類語]解任解職罷免解雇解任解職罷免馘首首切りくびお払い箱失業失職無職無業離職食い上げ破門お役御免リストラ食いはぐれるあぶれる免ずる解く暇を出す暇を遣る首になる首を切る首が飛ぶ

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「免職」の意味・わかりやすい解説

免職
めんしょく

公務員の職を免ずること。意に反して退職させる懲戒免職、分限免職のほかに、広義では申請に基づいてなされる依願免職がある。懲戒免職は非行に対する制裁であって、これを受けると退職金が支給されず、年金も減額される。分限免職は職務の適格性を欠く者に対してなされ、退職金も年金も支給される。実務上は不祥事の責任をとらせる場合に諭旨免職という非法定処分がなされる。これは退職金の一部放棄を伴う依願免職である。なお、第二次世界大戦前は公務員の官と職を区別していたので、免官という制度があったが、今日では官と職の区別はなく、免職されることにより公務員の地位を失うことになっている。

[阿部泰隆]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「免職」の意味・わかりやすい解説

免職
めんしょく

通常,職をやめさせることをいうが,公務員法では公務員関係を解除し,公務員としての身分を失わしめる行為をいう。依願免職と一方的免職とがあり,後者には,懲戒処分による免職とそれ以外の単なる一方的免職 (分限免職) とがある。一方的免職は,法律に定める事由による場合にのみ許される (国家公務員法 75,78,82,地方公務員法 27~29) 。

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普及版 字通 「免職」の読み・字形・画数・意味

【免職】めんしよく

罷免する。

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