日本大百科全書(ニッポニカ) 「日本国憲法」の意味・わかりやすい解説
日本国憲法
にほんこくけんぽう
大日本帝国憲法(明治憲法)にかわって施行された、現在の日本の成文憲法典。1946年(昭和21)11月3日に公布、翌47年5月3日から施行された。
[池田政章]
憲法成立の経緯
太平洋戦争の終結直後、ポツダム宣言の条項を実施するために、大日本帝国憲法を改正する必要があるかどうかについて論争が生じ、かならずしもその必要はないという意見もあったが、大勢は改正すべきであるという意見が強かった。さらに1945年幣原(しではら)内閣は連合国最高司令部(GHQ)から、憲法改正を考慮すべき旨の指示を受け、これによって明治憲法の改正は必至となった。政府は、松本烝治(じょうじ)国務相を長とする憲法問題調査委員会を設けて、改正案の審議を行い、翌年1月いわゆる松本案が作成された。しかし、GHQはこれを日本民主化のためには不適当なものとして、別の憲法草案(いわゆるマッカーサー草案)を起草して、2月13日その採用を日本政府に求めた。日本政府はこの草案に基づいて憲法草案を起草し、3月6日に発表した。この草案は正式に枢密院の諮詢(しじゅん)を経て、6月20日に第90帝国議会に提出された。衆議院で2か月、貴族院で1か月を費やして審議され、いずれも多少の修正が加えられたうえで可決された。議会における審議は活発に行われ、批判的意見も多く述べられたが、結局、GHQが速やかな可決を要請していたという事情から、両院での反対者はきわめて少なかった。憲法改正案は枢密院の可決後、天皇の裁可を経て、11月3日に公布された。そして日本国憲法第100条の規定に従い、47年5月3日から施行された。
[池田政章]
構造と特色
日本国憲法は、前文および11章103条からなる。これは明治憲法の7章76条に比べるとかなり長い。日本国憲法は、国の根本法に関する事項をすべて規定するという方針をとったからであり、各条文の規定の仕方も、明治憲法に比べ詳細になされている。
その基本的たてまえは、外に向かっては平和主義を確立し、内に向かっては民主政治を実行することにある。民主政治の実行は、国民主権と基本的人権の尊重という二つの原理によって運営されるから、日本国憲法の基本原理は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義であるといえる。国民主権とは、主権は国民にあるという原理をいい、国民は「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」するのであって、代表民主制がたてまえである。基本的人権の尊重とは、個人を個人として尊重しようという原理であり、国民ひとりひとりの生命や自由をたいせつに保護するのがその目的である。また平和国家の実現のために、戦争の放棄と戦力の不保持を規定している。各章の内容は概略次のとおりである。
[池田政章]
前文
世界各国の憲法では、その憲法の制定目的、基本原理、制定者の覚悟などを前文で掲げるのが通例であり、日本国憲法も相当に長い前文をもっている。四節からなり、そこでは国民主権、民主主義、平和主義、国際協調主義について述べている。この前文は形式上、憲法の一部をなすものである。
[池田政章]
天皇
太平洋戦争が終結したとき、天皇制について廃止論があったが、日本国憲法は、天皇を国と国民の統合の象徴として存置し、第1章(1条~8条)をこれにあてた。その地位は世襲制であるが、「主権の存する日本国民の総意に基く」ものとされる。天皇は憲法の定める国事行為だけを行い、国政に関する権能はこれを有しない。しかも国事行為にはすべて「内閣の助言と承認」を必要とし、それについての責任は内閣が負う。こうして天皇のもつ権能はまったく儀礼的なものにすぎなくなった。
[池田政章]
戦争の放棄
日本国憲法の諸規定のなかで問題になっているのが、戦争放棄と戦力不保持を定めた第2章第9条である。朝鮮戦争の勃発(ぼっぱつ)を機に警察予備隊が生まれ、やがて自衛隊に成長するに及んで、憲法第9条との関係が問題となった。政府は第9条を、侵略のための戦争を放棄し、侵略戦争のための軍隊を禁止したものと解釈し、自衛のための戦争は禁止されていない、また自衛のための武装である自衛隊は戦力に該当しないとして、自衛隊による再軍備は第9条に違反しない(違憲ではない)と主張している。これに対し、野党のなかにはこれに強く反対し、自衛隊は第9条に違反すると主張するものがある。両者の論争は、再軍備開始以来、今日まで続いているが、現実には自衛隊の強化が進められ、現在では、日本はアジアにおける自由主義陣営の砦(とりで)の一端を担う重要な軍備国となっている。
[池田政章]
国民の権利及び義務
第3章「国民の権利及び義務」(10条~40条)は、基本的人権を中心として、そのほかの国民の権利と義務を定めている。明治憲法の第2章「臣民権利義務」に相当する部分であるが、それに比べ、保障される人権の範囲は大幅に拡大され、その保障の仕方も徹底している。
基本的人権としては、各種の自由権のほか、参政権、社会権などが定められている。参政権は国民主権の原理から導かれる当然の帰結であり、社会権は憲法の社会国家としての理念を表現するものとして重要である。これらの人権は、最終的には裁判所の法令審査権(違憲立法審査権)によって保障されるよう配慮され、それだけその実効性は高くなっている。
[池田政章]
国会
日本国憲法の国会(第4章41条~64条)は、その地位が、明治憲法の帝国議会と比べてはるかに高い。国会は政治的意味において「国権の最高機関」であり、また「国の唯一の立法機関」として立法権をその手に独占するだけでなく、内閣総理大臣の指名権、内閣の不信任決議権など各種の政治に関する権能を有するとともに、弾劾裁判所を設けることができる。
国会は両院制(二院制)をとるが、衆議院の優越を認める「跛行(はこう)的両院制」である。両議院とも、公選の議員によって構成されている。
[池田政章]
内閣
明治憲法では、内閣は憲法上の機関ではなく、勅令たる内閣官制によって定められ、行政権は天皇が有し、国務大臣は個別に天皇を輔弼(ほひつ)するにすぎなかった。これに対して、日本国憲法(第5章65条~75条)では、内閣は行政権を有し、天皇はまったくこれに関与しない。内閣の組織において、内閣総理大臣は首長として、他の国務大臣の任免権をもつなど、優越的な地位を有する。内閣総理大臣は国会が指名するが、衆議院の意思が優越するから、事実上衆議院が指名するのと同じで、衆議院で多数を占める政党の党首が内閣総理大臣に指名されることになる。
[池田政章]
裁判所
裁判所の地位・権限は、明治憲法に比べて非常に強くなった。明治憲法下では、司法裁判所の管轄する事件は民事事件と刑事事件であったが、日本国憲法(第6章76条~82条)では、行政事件も含めていっさいの法律上の争訟について裁判する。また司法権の自主独立を確保するために、最高裁判所に規則制定権を与えたほか、司法行政権も裁判所がこれを有する。とりわけ裁判所に法令審査権(違憲立法審査権)を与えたことは重要で、これによって憲法の規定に関する最終解釈権が裁判所(終局的には最高裁判所)に認められることになった。
[池田政章]
財政
明治憲法は「会計」の章を設けて、租税立法、国債、予算、決算などについて規定していたが、財政立憲主義についての例外も多く認められていた。これに対し日本国憲法(第7章83条~91条)では、財政立憲主義をいっそう推し進めて、例外を一掃し、いわゆる国会中心主義を確立した。それは、租税法律主義、および国の債務負担行為、予算は国会の議決によらなければならないことなどに具体化されている。
[池田政章]
地方自治
明治憲法には地方自治に関する規定はなく、地方政治に関する定めはすべて法律にゆだねられていた。しかし日本国憲法は、とくに1章(第8章92条~95条)を設けて地方自治について規定した。つまり地方自治は憲法上の制度として保障されたのである。その制度はなによりもまず「地方自治の本旨」に基づいて定められなくてはならないのであり、とりわけ地方公共団体の長および議会の議員は住民の選挙で選出すること、地方議会は条例制定権を有することなどが定められている。
[池田政章]
憲法改正
憲法改正(第9章96条)は、各議院の総議員(現に在任する議員)の3分の2以上の賛成で国会が発議したうえで、国民投票に付し、その過半数の賛成を必要とする。現在まで改正は行われたことはないが、朝鮮戦争を契機として、再軍備が始まるとともに憲法改正論が生まれ現在に至るまで議論されてきた。
[池田政章]
最高法規
法理論上、憲法は最高の効力を有するとされるが、日本国憲法は1章(第10章97条~99条)を設けて、このことを裏打ちした。そこには、憲法が保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利であること、憲法に反する法律やその他の国の機関の行為は無効であること、天皇および大臣などすべての公務員には憲法を尊重擁護する義務があることが規定されている。
以上のような日本国憲法の内容を具体化するため、皇室典範、皇室経済法、国籍法、請願法、教育基本法、国会法、公職選挙法、内閣法、国家行政組織法、国家公務員法、裁判所法、検察庁法、財政法、会計法、会計検査院法、地方自治法などの法律が定められており、それらを含めて「実質的意味の憲法」と称せられる。
[池田政章]
『佐藤功著『日本国憲法概説』全訂第三版(1985・学陽書房)』▽『橋本公旦著『日本国憲法』(1980・有斐閣)』▽『長谷川正安著『日本の憲法』第二版(岩波新書)』