管理組合[建物](読み)かんりくみあい[たてもの]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「管理組合[建物]」の意味・わかりやすい解説

管理組合[建物]
かんりくみあい[たてもの]

建物の区分所有等に関する法律区分所有法。通称マンション法)に基づいて,建物(マンション)の区分所有者によって結成される組合。「区分所有者は,全員で,建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する」と定めている(第3条)。つまり,区分所有関係が生じたときは,設立の手続きをしなくても管理組合は成立し,区分所有者は自動的に管理組合の構成員となって,管理組合の団体的拘束を受けることになる。管理組合は,集会における区分所有者および議決権の各 4分の3以上の多数決で管理組合法人となることができる。管理業務上は,管理組合法人と通常の管理組合はほとんど同じであるが,不動産登記や電話加入権登録などの登記行為は管理組合法人でなければできない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android