管理組合(読み)かんりくみあい

不動産用語辞典 「管理組合」の解説

管理組合

マンションなどの区分所有建物で、建物並びにその敷地及び付属施設管理を行なうため、区分所有者全員で組織する団体のことを「管理組合」といいます。
管理組合は、最低でも年に1回、総会を開き、予算案作成会計報告議題について話し合い、管理に関する計画を立てるとともに、複数理事を選抜して実際の管理運営業務を行ないます。

出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報

リフォーム用語集 「管理組合」の解説

管理組合

分譲マンションなどにおいて、建物・敷地・付属施設の管理を行うために区分所有者全員で構成する団体。マンションの建物・敷地全般の管理や使用に関する事項を定めた管理規約を作成するなど、マンション運営の主体となる。区分所有者が30名以上の場合は管理組合法人設立ができる。

出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報

家とインテリアの用語がわかる辞典 「管理組合」の解説

かんりくみあい【管理組合】

分譲マンションなどで、共用部分の管理などのために区分所有者によって作られる組織。1983(昭和58)年の区分所有法改正で、区分所有者に組合設置が義務付けられた。

出典 講談社家とインテリアの用語がわかる辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の管理組合の言及

【建物の区分所有】より

…専有部分,共用部分の共有持分,敷地利用権の三つは不可分一体の関係にあり分離処分できないのが原則である(2条5,6項,5条,15条,22~24条)。(3)管理組合 建物,敷地,付属施設の管理を目的とする管理組合は区分所有の成立と同時に法律上当然に成立する。区分所有者全員が当然に組合員となり,これには区分所有者の相続人,譲受人などの承継人も含まれる。…

※「管理組合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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