不動産用語辞典 「管理組合」の解説
管理組合
管理組合は、最低でも年に1回、総会を開き、予算案の作成や会計報告、議題について話し合い、管理に関する計画を立てるとともに、複数の理事を選抜して実際の管理運営業務を行ないます。
出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報
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…専有部分,共用部分の共有持分,敷地利用権の三つは不可分一体の関係にあり分離処分できないのが原則である(2条5,6項,5条,15条,22~24条)。(3)管理組合 建物,敷地,付属施設の管理を目的とする管理組合は区分所有の成立と同時に法律上当然に成立する。区分所有者全員が当然に組合員となり,これには区分所有者の相続人,譲受人などの承継人も含まれる。…
※「管理組合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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